民法 第704問
教材: 民法⑤
司法試験 R04 第34問
論点: 相続
問題
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Aの相続財産の取得に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
甲土地の共有持分がAの相続財産に属する場合において、Aに相続人がおらず、かつAの債権者も受遺者もいないときは、その持分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への分与の対象とならない。
共有持分が相続財産に属する場合でも、相続人不存在で債権者・受遺者がいないときは、まず特別縁故者への財産分与の対象となり、当然に他の共有者へ帰属するとはいえない。
根拠条文:民法255条・e-Govで法令を開く民法958条の2・e-Govで法令を開く
民法255条―現行条文本文
第二百五十五条 (持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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民法958条の2―現行条文本文
第九百五十八条の二 (特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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p2 /
相続開始後にAの子と認知されたBが遺産分割を請求した場合において、他の共同相続人が既に遺産分割をしていたときは、その遺産分割は、効力を失う。
認知された共同相続人が後から遺産分割を請求しても、他の共同相続人が先にした遺産分割は直ちに無効・失効となるわけではない。
根拠条文:民法910条・e-Govで法令を開く
民法910条―現行条文本文
第九百十条 (相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
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p3 /
AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後、いつでも遺贈の放棄をすることができる。
受遺者は、遺贈者死亡後はいつでも遺贈を放棄できる。相続の承認・放棄に関する期間制限とは別に、遺贈放棄は可能。
根拠条文:民法986条第1項・e-Govで法令を開く民法990条・e-Govで法令を開く民法915条第1項・e-Govで法令を開く
民法986条第1項―現行条文本文
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
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民法990条―現行条文本文
第九百九十条 (包括受遺者の権利義務)
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
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民法915条第1項―現行条文本文
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
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p4 /
Aの相続財産に属する丙土地を無償で管理していた特別寄与者であるDは、その寄与に応じ、丙土地の持分を取得することができる。
特別寄与者が請求できるのは特別寄与料であり、相続財産中の土地そのものや持分を取得する制度ではない。
根拠条文:民法1050条第1項・e-Govで法令を開く
民法1050条第1項―現行条文本文
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
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p5 /
Aの親族でないEは、無償でAの療養看護をしたことによりAの財産の維持に特別の寄与をしても、特別寄与者には当たらない。
特別寄与者は、被相続人の親族に限られる。親族でない者が無償で療養看護等をしても、特別寄与者には当たらない。
根拠条文:民法1050条第1項・e-Govで法令を開く
民法1050条第1項―現行条文本文
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
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全体要旨
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