民法 第701問
教材: 民法⑤
司法試験 H22 第35問
論点: 相続
問題
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Aには妻Bとの間に子としてCとDがいて、Cには妻Eとの間に子としてFとGがいる場合において、Aが死亡したときの相続に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
Aが死亡した時、Cは既に7年間生死が明らかでなく、Aの死亡後Eの請求により家庭裁判所が失踪の宣告をし、この審判が確定した場合には、Aの相続人はBDFGである。
Cは失踪宣告により死亡したものとみなされ、相続開始時点では相続権を失う。Cの子F・Gが代襲相続し、Bも相続人となるので、BDFGとなる。
根拠条文:民法890条・e-Govで法令を開く民法887条第1項・e-Govで法令を開く民法887条第2項・e-Govで法令を開く民法30条第1項・e-Govで法令を開く民法31条・e-Govで法令を開く
民法890条―現行条文本文
第八百九十条 (配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
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民法887条第1項―現行条文本文
被相続人の子は、相続人となる。
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民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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民法30条第1項―現行条文本文
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
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民法31条―現行条文本文
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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p2 /
Dが成年に達した後に第三者の養子となっていた場合には、Aの相続人はBCである。
普通養子縁組では、縁組後も実方の親族関係は終了しない。したがって、Dが第三者の養子となってもAとの親子関係は残り、Dも相続人である。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く民法809条・e-Govで法令を開く民法817条第5項・e-Govで法令を開く民法727条・e-Govで法令を開く民法817条第9項・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法809条―現行条文本文
第八百九条 (嫡出子の身分の取得)
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
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民法817条第5項―現行条文本文
第八百十七条 (離縁による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
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民法727条―現行条文本文
第七百二十七条 (縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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民法817条第9項―現行条文本文
第八百十七条 (離縁による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
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p3 /
AはC Fとともに同一の事故で死亡したが、これらのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでない場合には、Aの相続人はBDGである。
同時死亡と推定されると、CはAの死亡時に存命といえず相続できない。他方、BとD、さらにCの子Gが代襲相続するため、相続人はBDGとなる。
根拠条文:民法32条第2項・e-Govで法令を開く民法890条・e-Govで法令を開く民法887条第1項・e-Govで法令を開く民法887条第2項・e-Govで法令を開く民法891条・e-Govで法令を開く
民法32条第2項―現行条文本文
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。
ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
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民法890条―現行条文本文
第八百九十条 (配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
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民法887条第1項―現行条文本文
被相続人の子は、相続人となる。
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民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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民法891条―現行条文本文
第八百九十一条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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p4 /
Aが死亡する前にEを祖先の祭祀を主宰すべき者に指定し、Eがこれを承諾していた場合には、Aの相続人はBCDEである。
祭祀主宰者の指定・承諾は祭祀承継に関するもので、相続人の範囲を左右しない。BとC、Dは相続人となるが、Eは相続人ではない。
根拠条文:民法897条第1項・e-Govで法令を開く
民法897条第1項―現行条文本文
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
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p5 /
Aの請求により家庭裁判所がCを廃除する審判をし、この審判がAの生前に確定していた場合には、Aの相続人はBDである。
廃除でCは相続権を失うが、Cの子F・Gが直ちに相続人になるわけではなく、代襲相続の要件が必要である。設問はBDのみとしており誤り。
根拠条文:民法892条・e-Govで法令を開く民法887条第2項・e-Govで法令を開く民法891条・e-Govで法令を開く
民法892条―現行条文本文
第八百九十二条 (推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
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民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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民法891条―現行条文本文
第八百九十一条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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