民法 第700問
教材: 民法⑤
司法試験 R05 第35問
論点: 相続人の不存在
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
相続人が存在しない場合であっても、相続財産全部の包括受遺者が存在するときは、相続財産法人は成立しない。
判例は、相続人不存在でも相続財産全部の包括受遺者がいる場合は、相続財産法人は成立しないとする。
根拠条文:民法951条・e-Govで法令を開く
民法951条―現行条文本文
第九百五十一条 (相続財産法人の成立)
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになった場合には、相続財産の清算人の代理権は、それによって直ちに消滅する。
清算人の代理権は、相続人が相続を承認した時に消滅するとされる。相続人判明だけで直ちに消滅するわけではない。
根拠条文:民法956条第1項・e-Govで法令を開く
民法956条第1項―現行条文本文
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
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p3 /
家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、特別縁故者に相続財産の分与をすることができる。
特別縁故者への分与は職権ではなく、原則として請求に基づき、清算後の残余財産について行う。
根拠条文:民法958条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法958条の2第1項―現行条文本文
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
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p4 /
AがBのために抵当権を設定したものの、その登記がされないうちにAが死亡した場合において、Aの相続人が存在せず相続財産法人が成立したときは、Bは、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。
判例は、相続人不存在の場合、被相続人から抵当権設定を受けていても、原則として相続財産法人に対し設定登記手続を請求できないとする。
根拠条文:民法929条・e-Govで法令を開く民法958条・e-Govで法令を開く
民法929条―現行条文本文
第九百二十九条 (公告期間満了後の弁済)
第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
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民法958条―現行条文本文
第九百五十八条 (権利を主張する者がない場合)
第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
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p5 /
相続財産の清算人が相続財産に属する財産を売却するときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
清算人が相続財産の財産を売却するには、原則として家庭裁判所の許可が必要とされる。
根拠条文:民法953条・e-Govで法令を開く民法103条・e-Govで法令を開く
民法953条―現行条文本文
第九百五十三条 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
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民法103条―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
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全体要旨
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