民法 第699問
教材: 民法⑤
司法試験 H30 第34問(改)
論点: 相続人の不存在
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
A /
相続人があることは明らかでないが、相続財産全部の包括受遺者があることは明らかである場合には、相続財産法人は成立しない。
説明では○。民法951条は「相続人のあることが明らかでないとき」に相続財産法人が成立するとされるため、全部包括受遺者の存在が明らかな場合はこれに当たらないと整理されている。
根拠条文:民法951条・e-Govで法令を開く
民法951条―現行条文本文
第九百五十一条 (相続財産法人の成立)
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
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B /
相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の管理人が選任された後に、相続人のあることが明らかになった場合には、その時点で、相続財産清算人の代理権は消滅する。
説明では×。民法956条1項は、相続人が相続を承認した時に清算人の代理権が消滅するとするのであって、相続人の存在が明らかになっただけでは当然に消滅しない。
根拠条文:民法956条第1項・e-Govで法令を開く
民法956条第1項―現行条文本文
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
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C /
共有者の一人が相続人なくして死亡した場合において、相続債権者及び受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への財産分与の対象にはならない。
説明では×。判例の趣旨では、相続債権者・受遺者への清算後、なお残る共有持分も特別縁故者への財産分与の対象となり得る。直ちに他の共有者へ帰属するとするのは誤り。
根拠条文:民法255条・e-Govで法令を開く民法958条の2・e-Govで法令を開く
民法255条―現行条文本文
第二百五十五条 (持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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民法958条の2―現行条文本文
第九百五十八条の二 (特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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D /
相続人は、相続人の捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与後、残余財産があったとしても、相続権を主張することができない。
説明では○。民法958条の2第1項の解釈として、公告期間内に相続人である旨の申出をしなかった者は、右期間経過後、残余財産が国庫に帰属する局面でも相続権を主張できないとされている。
根拠条文:民法958条の2・e-Govで法令を開く民法958条・e-Govで法令を開く民法958条の2第1項・e-Govで法令を開く民法958条の3・e-Govで法令を開く
民法958条の2―現行条文本文
第九百五十八条の二 (特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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民法958条―現行条文本文
第九百五十八条 (権利を主張する者がない場合)
第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
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民法958条の2第1項―現行条文本文
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
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E /
家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることはできない。
説明では×。民法958条の2第1項は、相当と認めるとき家庭裁判所が清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができるとしており、全部を与えることもあり得る。
根拠条文:民法958条の2・e-Govで法令を開く民法958条・e-Govで法令を開く民法958条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法958条の2―現行条文本文
第九百五十八条の二 (特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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民法958条―現行条文本文
第九百五十八条 (権利を主張する者がない場合)
第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
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民法958条の2第1項―現行条文本文
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
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