民法 第698問
教材: 民法⑤
司法試験 R06 第34問
論点: 相続人
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
被相続人の内縁の配偶者は、相続人となる。
被相続人の内縁の配偶者は、民法上の配偶者とはいえず、当然には相続人にならない。判例も同人は相続人ではないとしている。
根拠条文:民法890条・e-Govで法令を開く
民法890条―現行条文本文
第八百九十条 (配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
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p2 /
被相続人が妻の懐胎中に死亡したときは、その後に出生した子は、相続人となる。
胎児は相続については既に生まれたものとみなされるため、被相続人死亡時に妻が懐胎中なら、その後出生した子は相続人となる。
根拠条文:民法3条第1項・e-Govで法令を開く民法886条第1項・e-Govで法令を開く
民法3条第1項―現行条文本文
私権の享有は、出生に始まる。
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民法886条第1項―現行条文本文
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
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p3 /
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
同時死亡は相互に相続しないが、子BがAの死亡前に死亡した場合に当たり得る以上、死亡の先後不明ならBは相続開始前に死亡したものとして扱われ、Bの子Cが代襲相続する。
根拠条文:民法32条の2・e-Govで法令を開く民法887条第2項・e-Govで法令を開く
民法32条の2―現行条文本文
第三十二条の二
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
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民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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p4 /
被相続人Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子Cは、Bを代襲して相続人となる。
相続放棄は代襲原因ではない。民法887条2項は、相続開始前の死亡や欠格・廃除の場合に限って代襲を認めており、放棄した者の子は代襲相続人にならない。
根拠条文:民法887条第2項・e-Govで法令を開く民法891条・e-Govで法令を開く
民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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民法891条―現行条文本文
第八百九十一条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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p5 /
相続人が被相続人の遺言書を破棄した場合において、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものではなかったときは、その相続人は、相続欠格者に当たらない。
遺言書の破棄・隠匿等は、相続に関して不当な利益を目的とする不当な干渉行為をいう趣旨であり、そうした目的がないなら直ちに欠格事由には当たらない。
根拠条文:民法891条第5号・e-Govで法令を開く
民法891条第5号―現行条文本文
第八百九十一条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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