民法 第702問
教材: 民法⑤
司法試験 R01 第34問(改)
論点: 相続
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
相続人が数人ある場合において、被相続人が相続人の祭祀を主宰すべき者を指定していなかったとしても、被相続人が所有していた墳墓は、遺産分割の対象とならない。
墳墓や系譜、祭具は民法897条1項により祖先の祭祀に関する権利として承継され、遺産分割の対象にならない。
根拠条文:民法897条第1項・e-Govで法令を開く
民法897条第1項―現行条文本文
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
遺産分割は、相続の承認又は放棄をすべき期間内には、することができない。
民法907条1項は、一定の場合を除き共同相続人はいつでも遺産分割できるとしており、期間内だから当然にできないわけではない。
根拠条文:民法907条第1項・e-Govで法令を開く
民法907条第1項―現行条文本文
共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
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p3 /
複数の相続人が被相続人から賃借人の地位を承継したときは、被相続人が延滞していたその賃貸借に係る賃料債務は不可分債務となる。
賃料債務は相続開始により各共同相続人に法定分割され、相続分に応じた分割債務となると解される。
根拠条文:民法427条・e-Govで法令を開く
民法427条―現行条文本文
第四百二十七条 (分割債権及び分割債務)
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
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p4 /
被相続人が他人の過失による交通事故によって即死した場合でも、その事故による被相続人の精神的損害についての慰謝料請求権は、相続の対象となる。
被害者が死亡すると、被害者固有の慰謝料請求権とは別に、死亡時までに発生した慰謝料請求権は相続され得ると整理される。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く民法710条・e-Govで法令を開く民法711条・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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民法710条―現行条文本文
第七百十条 (財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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民法711条―現行条文本文
第七百十一条 (近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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p5 /
遺産分割後に遺産である建物に不適合があったことが判明した場合であっても、その建物を遺産分割により取得した相続人は、他の相続人に対し、担保責任を追及することができない。
遺産分割で取得した財産に隠れた不適合等があれば、各相続人間での担保責任が問題となり得るため、一律に追及できないとはいえない。
根拠条文:民法911条・e-Govで法令を開く
民法911条―現行条文本文
第九百十一条 (共同相続人間の担保責任)
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
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全体要旨
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