民法 第695問
教材: 民法⑤
司法試験 H21 第35問
論点: 相続による権利義務の承継
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
使用貸借の借主が死亡すると、その相続人は使用貸主となる。
使用貸借は借主の死亡で終了する。相続人が使用貸主になるわけではない。
根拠条文:民法597条第3項・e-Govで法令を開く
民法597条第3項―現行条文本文
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
定期の給付を目的とする贈与は、たとえ書面でなされたとしても、贈与者の死亡によって効力を失う。
定期給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡により、その効力を失う。書面であっても結論は同じ。
根拠条文:民法552条・e-Govで法令を開く
民法552条―現行条文本文
第五百五十二条 (定期贈与)
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
被相続人が有していた占有権は、相続人が相続財産について事実的支配をしないと相続されない。
相続人は相続開始時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。事実的支配の有無で占有権の承継は左右されない。
根拠条文:民法896条・e-Govで法令を開く
民法896条―現行条文本文
第八百九十六条 (相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、氏を同じくする者のうち慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が相続する。
系譜・祭具・墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。『氏を同じくする者のうち』という要件はない。
根拠条文:民法897条第1項・e-Govで法令を開く
民法897条第1項―現行条文本文
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
被相続人が買主の詐欺により不動産を売り渡したが、その売買契約を取り消さずに死亡したときは、相続人は、これを取り消すことができない。
詐欺による意思表示の取消しは、原則として取消権者とその承継人ができる。被相続人が生前に取り消していなくても、相続人が取り消せる。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法120条第2項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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