民法 第694問
教材: 民法⑤
司法試験 R03 第32問
論点: 扶養
問題
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抽出問題文を表示
妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Cは、Bから扶養を受ける権利をFに譲渡することはできない。
扶養を受ける権利は処分できないとされるため、他人に譲渡することはできない。
根拠条文:民法881条・e-Govで法令を開く
民法881条―現行条文本文
第八百八十一条 (扶養請求権の処分の禁止)
扶養を受ける権利は、処分することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
AとBが離婚した時にCが未成年者であった場合において、Cの親権者をAと定めたときは、BはCに対する扶養義務を負わない。
親権者を一方と定めても、直系血族などの扶養義務まで当然に消えるわけではない。
根拠条文:民法877条第1項・e-Govで法令を開く
民法877条第1項―現行条文本文
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
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p3 /
Dを扶養すべき者の順序については、子であるB及びEが先順位であり、孫であるCが後順位である。
扶養義務者が複数ある場合の順序は、当事者協議や家庭裁判所の定めによるので、先順位が当然に決まるわけではない。
根拠条文:民法878条・e-Govで法令を開く
民法878条―現行条文本文
第八百七十八条 (扶養の順位)
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
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p4 /
家庭裁判所は、特別な事情があるときは、Eを扶養する義務をAに負わせることができる。
3親等内の親族間でも、特別の事情があれば家庭裁判所が扶養義務を負わせることができる。
根拠条文:民法877条第2項・e-Govで法令を開く
民法877条第2項―現行条文本文
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
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p5 /
Aを扶養してきたCが、過去の扶養料をEに求償する場合において、各自の分担額の協議が調わないときは、家庭裁判所は各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。
扶養義務者が複数いるときの分担額は、協議が整わなければ家庭裁判所が資力等を考慮して定める。過去の扶養料求償でも同様。
根拠条文:民法878条・e-Govで法令を開く民法879条・e-Govで法令を開く
民法878条―現行条文本文
第八百七十八条 (扶養の順位)
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
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民法879条―現行条文本文
第八百七十九条 (扶養の程度又は方法)
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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