民法 第693問
教材: 民法⑤
司法試験 H28 第32問
論点: 扶養
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
P1 /
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、甥と叔母との間においても、扶養の義務を負わせることができる。
扶養義務は民法877条1項の直系血族・兄弟姉妹が基本だが、同条2項により特別の事情があるときは3親等内の親族間にも及ぶため、甥と叔母の間でも家庭裁判所が扶養義務を負わせ得る。
根拠条文:民法877条第1項・e-Govで法令を開く民法877条第2項・e-Govで法令を開く
民法877条第1項―現行条文本文
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法877条第2項―現行条文本文
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
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P2 /
扶養の程度又は方法について協議が調わずに家庭裁判所の審判がされた場合には、その後事情に変更を生じたときであっても、当事者間の協議によってその変更又は取消しをすることはできない。
民法880条は、扶養の程度・方法について協議や審判があった後でも、事情変更があれば協議または家庭裁判所の変更・取消しができるとしている。したがって、当事者協議による変更等を一切否定するのは誤り。
根拠条文:民法880条・e-Govで法令を開く
民法880条―現行条文本文
第八百八十条 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
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P3 /
判例によれば、扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額は、扶養義務者間で協議が調わないときは、家庭裁判所がこれを定めるべきであって、地方裁判所がこれを定めることはできない。
民法878条・879条の趣旨から、扶養義務者間の分担額は協議で決まらない限り家庭裁判所が定める。判例も、求償場面の各自の分担額について同様に家庭裁判所が審判で定めるべきとする。
根拠条文:民法878条・e-Govで法令を開く民法879条・e-Govで法令を開く
民法878条―現行条文本文
第八百七十八条 (扶養の順位)
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
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民法879条―現行条文本文
第八百七十九条 (扶養の程度又は方法)
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
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P4 /
子を認知した父がその子の親権者でない場合には、その父は、その子を扶養する義務を負わない。
民法877条1項により、直系血族として父は子を扶養する義務を負う。親権者であるかどうかは扶養義務の存否を左右しないため、「負わない」は誤り。
根拠条文:民法877条第1項・e-Govで法令を開く民法877条第2項・e-Govで法令を開く
民法877条第1項―現行条文本文
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
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民法877条第2項―現行条文本文
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
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P5 /
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定める。
民法878条は、扶養義務者が数人いるときの扶養の順序につき、協議不調または協議不能の場合に家庭裁判所が定めるとしている。
根拠条文:民法878条・e-Govで法令を開く
民法878条―現行条文本文
第八百七十八条 (扶養の順位)
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
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全体要旨
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