民法 第692問
教材: 民法⑤
司法試験 R02 第32問 / 予備試験 R02 第14問
論点: 後見制度
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
未成年後見人が数人ある場合、身上の監護に関する権限については、家庭裁判所は、職権で、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が職務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
847条2項3項は、数人の未成年後見人がいる場合に家庭裁判所が職権で定められるのは「財産に関する権限」であり、「身上の監護に関する権限」までは含まれない。
根拠条文:民法857条の2第3項・e-Govで法令を開く民法847条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法857条の2第3項―現行条文本文
未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
成年後見人が成年被後見人を代理してその居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。
859条の3は、成年後見人が成年被後見人の居住用建物等を売却、賃貸等する場合に家庭裁判所の許可を要すると定める。
根拠条文:民法859条の3・e-Govで法令を開く
民法859条の3―現行条文本文
第八百五十九条の三 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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p3 /
未成年被後見人Aが成年に達した後後見の計算の終了前にAと未成年後見人との間で契約を締結した場合、Aは、その契約を取り消すことができる。
872条1項前段は、成年に達した後も後見の計算終了前に、本人と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、本人が取り消せるとする。
根拠条文:民法872条第1項・e-Govで法令を開く
民法872条第1項―現行条文本文
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。
その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
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p4 /
成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
864条の同意が必要とされるのは、成年後見人が被後見人に代わって営業をする場合などであり、預金の払戻し一般について後見監督人の同意を要するものではない。
根拠条文:民法864条・e-Govで法令を開く
民法864条―現行条文本文
第八百六十四条 (後見監督人の同意を要する行為)
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
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p5 /
任意後見契約が登記されている場合に家庭裁判所が後見開始の審判をするには、本人の利益のため特に必要があると認めるときでなければならない。
任意後見契約に関する法律10条1項は、登記された任意後見契約があるとき、家庭裁判所は本人の利益のため特に必要がある場合に限り後見開始の審判をする旨を定める。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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全体要旨
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