民法 第691問
教材: 民法⑤
司法試験 H27 第32問
論点: 後見
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判をすることができる。
任意後見契約が登記されている場合でも、家裁は本人の利益のため特に必要があるときに限って後見開始の審判をすることができる。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
成年後見人は、成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならないが、成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物の賃貸借契約を解除するには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
成年被後見人の居住用建物については、売却だけでなく、賃貸借の解除も家裁の許可が必要とされる。
根拠条文:民法859条の3・e-Govで法令を開く
民法859条の3―現行条文本文
第八百五十九条の三 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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p3 /
後見開始の審判を受ける者に配偶者がある場合には、その配偶者に成年後見人の職務を行うことができない事情があるときを除き、その配偶者が成年後見人に就任する。
後見開始の審判では、家裁は職権で配偶者を成年後見人に選任することができるが、必ず就任するとはされていない。
根拠条文:民法843条第1項・e-Govで法令を開く
民法843条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
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p4 /
成年後見及び未成年後見のいずれにおいても、家庭裁判所は2人以上の後見人を選任して、後見事務を分掌させることができる。
成年後見でも未成年後見でも、家裁は複数の後見人を選任し、事務を分担させることができる。
根拠条文:民法843条第3項・e-Govで法令を開く民法859条の2第1項・e-Govで法令を開く民法840条第2項・e-Govで法令を開く民法857条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法843条第3項―現行条文本文
成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
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民法859条の2第1項―現行条文本文
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
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民法840条第2項―現行条文本文
未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
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民法857条の2第3項―現行条文本文
未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
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p5 /
破産者は、後見人となることができない。
破産者は後見人欠格事由に当たり、後見人となることはできない。
根拠条文:民法847条・e-Govで法令を開く
民法847条―現行条文本文
第八百四十七条 (後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
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全体要旨
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