民法 第690問
教材: 民法⑤
司法試験 H25 第33問
論点: 後見人
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bは未成年であってもAの未成年後見人となる。
未成年後見人は未成年者であることができない。解説では、遺言で指定されても未成年者Bは未成年後見人になれないとしている。
根拠条文:民法839条第1項・e-Govで法令を開く民法847条第1号・e-Govで法令を開く
民法839条第1項―現行条文本文
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法847条第1号―現行条文本文
第八百四十七条 (後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
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p2 /
成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
成年後見人が既に選任されていても、必要があれば家庭裁判所は請求または職権で追加選任できる。
根拠条文:民法843条第3項・e-Govで法令を開く
民法843条第3項―現行条文本文
成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
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p3 /
成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ずにその任務を辞することができる。
辞任には家庭裁判所の許可が必要である。問題文は許可不要としており、誤り。
根拠条文:民法844条・e-Govで法令を開く
民法844条―現行条文本文
第八百四十四条 (後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
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p4 /
未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。
未成年後見人の権限は親権者の規定の準用により定められ、本人を目的とする債務を生ずべきときは本人の同意が必要とされる。
根拠条文:民法859条第1項・e-Govで法令を開く民法859条第2項・e-Govで法令を開く民法824条・e-Govで法令を開く
民法859条第1項―現行条文本文
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
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民法859条第2項―現行条文本文
第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
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民法824条―現行条文本文
第八百二十四条 (財産の管理及び代表)
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
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p5 /
成年後見人の配偶者は成年後見監督人となることはできないが、成年後見人の父は成年後見監督人となることができる。
成年後見監督人になれない者には配偶者や直系血族などが含まれるため、父もなれない。問題文前段後段ともに誤り。
根拠条文:民法850条・e-Govで法令を開く
民法850条―現行条文本文
第八百五十条 (後見監督人の欠格事由)
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
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全体要旨
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