民法 第689問
教材: 民法⑤
司法試験 H23 第33問
論点: 後見
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
未成年後見及び成年後見は、いずれも、家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始される。
未成年後見は「未成年者に対して親権を行う者がないとき等」に開始され、成年後見は「後見開始の審判があったとき」に開始するため、両者を同一視するのは誤りです。
根拠条文:民法838条・e-Govで法令を開く
民法838条―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
法人は、成年後見人となることができない。
843条4項は、成年後見人選任の際に「成年後見人となる者が法人であるとき」はその事業内容等を考慮するとしており、法人も成年後見人となり得ることを前提にしています。
根拠条文:民法843条第4項・e-Govで法令を開く民法843条第2項・e-Govで法令を開く
民法843条第4項―現行条文本文
成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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民法843条第2項―現行条文本文
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
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3 /
未成年後見人は、自己のためにするのと同一の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。
「自己のためにするのと同一の注意」は親権者の管理権についての規定であり、後見については受任者・委任規定により善管注意義務が問題になります。未成年後見人についてこの文言は不適切です。
根拠条文:民法869条・e-Govで法令を開く民法644条・e-Govで法令を開く民法830条・e-Govで法令を開く民法827条・e-Govで法令を開く
民法869条―現行条文本文
第八百六十九条 (委任及び親権の規定の準用)
第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
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民法644条―現行条文本文
第六百四十四条 (受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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民法830条―現行条文本文
第八百三十条 (第三者が無償で子に与えた財産の管理)
無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。
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民法827条―現行条文本文
第八百二十七条 (財産の管理における注意義務)
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
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4 /
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
843条2項は、成年後見人が欠けたときの選任申立て主体として、成年被後見人、親族その他の利害関係人の請求または職権を認めています。
根拠条文:民法843条第4項・e-Govで法令を開く民法843条第2項・e-Govで法令を開く
民法843条第4項―現行条文本文
成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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民法843条第2項―現行条文本文
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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5 /
未成年者は、後見人となることができない。
847条は後見人となれない者として「未成年者」を掲げています。したがって、未成年者は後見人になれません。
根拠条文:民法847条・e-Govで法令を開く民法847条第1号・e-Govで法令を開く
民法847条―現行条文本文
第八百四十七条 (後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法847条第1号―現行条文本文
第八百四十七条 (後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
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全体要旨
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