民法 第688問
教材: 民法⑤
司法試験 H21 第34問
論点: 民法上の後見
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが、未成年後見人になる者は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らない。
成年後見人は家庭裁判所が選任する。他方、未成年後見人は遺言指定や親権者による指定もあり、必ず家庭裁判所選任とはいえない。
根拠条文:民法843条第1項・e-Govで法令を開く民法843条第2項・e-Govで法令を開く民法843条第3項・e-Govで法令を開く民法840条第1項・e-Govで法令を開く民法840条第2項・e-Govで法令を開く民法839条第1項・e-Govで法令を開く民法839条第2項・e-Govで法令を開く
民法843条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法843条第2項―現行条文本文
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
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民法843条第3項―現行条文本文
成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
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民法840条第1項―現行条文本文
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。
未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
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民法840条第2項―現行条文本文
未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
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民法839条第1項―現行条文本文
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
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民法839条第2項―現行条文本文
親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
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p2 /
成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができるが、未成年後見人は、正当な事由があっても、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することはできない。
後見人の辞任は、成年後見人・未成年後見人を問わず、正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て可能である。
根拠条文:民法844条・e-Govで法令を開く
民法844条―現行条文本文
第八百四十四条 (後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
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p3 /
家庭裁判所は、成年後見人を解任することができるが、未成年後見人を解任することはできない。
解任についても成年後見人と未成年後見人で異ならず、いずれも不正行為等があれば家庭裁判所が解任できる。
根拠条文:民法846条・e-Govで法令を開く
民法846条―現行条文本文
第八百四十六条 (後見人の解任)
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
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p4 /
家庭裁判所は、成年後見人には被後見人の財産から相当な報酬を与えることができるが、未成年後見人には報酬を与えることはできない。
報酬付与は、後見人の資力や事情に応じて行われ、成年後見人・未成年後見人の双方が対象となる。
根拠条文:民法862条・e-Govで法令を開く
民法862条―現行条文本文
第八百六十二条 (後見人の報酬)
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
成年後見人の配偶者は後見監督人になることができるが、未成年後見人の配偶者は後見監督人になることはできない。
後見監督人の欠格事由は、後見人の配偶者等であることであり、成年・未成年の区別はない。
根拠条文:民法850条・e-Govで法令を開く
民法850条―現行条文本文
第八百五十条 (後見監督人の欠格事由)
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
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全体要旨
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