民法 第687問
教材: 民法⑤
司法試験 H19 第32問(改)
論点: 後見
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任する。
未成年後見人は、親権者がいない場合に開始するが、選任は「未成年後見人の指定」がないときに家庭裁判所がする。設問は「職権で」と断定しており、条文の趣旨と異なる。
根拠条文:民法838条・e-Govで法令を開く民法840条第1項・e-Govで法令を開く
民法838条―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法840条第1項―現行条文本文
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。
未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
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2 /
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、後見開始の審判をするときは、併せて成年後見人を選任する。
精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者について後見開始の審判をするときは、家庭裁判所が成年後見人を選任する。設問はこの内容に沿う。
根拠条文:民法7条・e-Govで法令を開く民法843条第1項・e-Govで法令を開く
民法7条―現行条文本文
第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
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民法843条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
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3 /
後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。
後見については委任の規定が準用され、受任者の善管注意義務が及ぶ。したがって、後見人が善良な管理者の注意をもって財産管理義務を負うという記述は正しい。
根拠条文:民法869条・e-Govで法令を開く民法644条・e-Govで法令を開く
民法869条―現行条文本文
第八百六十九条 (委任及び親権の規定の準用)
第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
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民法644条―現行条文本文
第六百四十四条 (受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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4 /
未成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、更に未成年後見人を追加して選任することができる。
未成年後見人がいる場合でも、必要があれば家庭裁判所は更に未成年後見人を選任できる。設問は条文どおりで正しい。
根拠条文:民法840条第2項・e-Govで法令を開く
民法840条第2項―現行条文本文
未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
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5 /
後見監督人がいない場合、後見人は、自己と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
後見については826条が準用され、利益相反行為では後見監督人がいないときに特別代理人選任を家庭裁判所へ請求する必要がある。設問はこの内容に一致する。
根拠条文:民法860条・e-Govで法令を開く民法826条第1項・e-Govで法令を開く
民法860条―現行条文本文
第八百六十条 (利益相反行為)
第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。
ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
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民法826条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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全体要旨
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