民法 第686問
教材: 民法⑤
司法試験 R04 第31問
論点: 親子
問題
問題画像

抽出問題文を表示
いずれも婚姻していないA女とB男との間に子Cが生まれた場合
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
AとCとの法律上の母子関係は,認知によって生ずる。
母子関係は、認知ではなく分娩の事実によって当然に生じる。
根拠条文:民法779条・e-Govで法令を開く
民法779条―現行条文本文
第七百七十九条 (認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
Bは,遺言によってCを認知することができる。
認知は、戸籍法上の届出だけでなく、遺言によってもすることができる。
根拠条文:民法781条第1項・e-Govで法令を開く民法781条第2項・e-Govで法令を開く
民法781条第1項―現行条文本文
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法781条第2項―現行条文本文
認知は、遺言によっても、することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
Cは,Bが死亡したときは,以後BC間の父子関係についての認知の訴えを提起することができない。
父または母の死亡後でも、一定期間内は認知の訴えを提起できる。したがって死亡直後に当然に提起不能とはいえない。
根拠条文:民法787条・e-Govで法令を開く
民法787条―現行条文本文
第七百八十七条 (認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
AC間及びBC間の親子関係が共に生じた場合には,CはBの氏を称する。
嫡出でない子は母の氏を称する。両親子関係が生じても、当然にBの氏になるわけではない。
根拠条文:民法790条第2項・e-Govで法令を開く民法791条第1項・e-Govで法令を開く
民法790条第2項―現行条文本文
嫡出でない子は、母の氏を称する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法791条第1項―現行条文本文
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
AC間及びBC間の親子関係が共に生じ,かつ,AとBが婚姻した場合には,Cに対する親権はAとBが共同して行う。
父母が婚姻中であれば、親権は父母が共同して行う。したがってこの場合も共同親権となる。
根拠条文:民法789条第1項・e-Govで法令を開く民法818条第3項・e-Govで法令を開く
民法789条第1項―現行条文本文
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法818条第3項―現行条文本文
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。