民法 第696問
教材: 民法⑤
司法試験 H22 第34問
論点: 相続人
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
正解 / 4 / 5
正誤・解説
1 /
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合、兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者についてはその者の子が代襲して相続人となり、代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代襲者の子が相続人となる。
兄弟姉妹の代襲は認められるが、再代襲までは認められない。したがって、代襲者の子が相続人となるとはいえない。
根拠条文:民法887条第2項・e-Govで法令を開く民法887条第3項・e-Govで法令を開く民法889条第1項第2号・e-Govで法令を開く民法889条第2項・e-Govで法令を開く
民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法887条第3項―現行条文本文
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法889条第1項第2号―現行条文本文
二 被相続人の兄弟姉妹
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法889条第2項―現行条文本文
第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
相続の放棄をした者の子は、放棄をした者を代襲して相続人となる。
相続放棄は代襲原因に含まれない。放棄者の子が代襲相続人となることはない。
根拠条文:民法887条第2項・e-Govで法令を開く
民法887条第2項―現行条文本文
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
判例によれば、相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者は、破棄が相続に関する不当な利益を得ることを目的とするものでない場合であっても、相続人となることができない。
判例は、遺言書の破棄・隠匿について、相続に関し不当な利益を得る目的がある場合に限って相続欠格事由としている。目的がないなら欠格とならない。
根拠条文:民法891条第5号・e-Govで法令を開く
民法891条第5号―現行条文本文
第八百九十一条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
遺言で推定相続人を廃除する意思が表示された場合は、遺言執行者は、遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求しなければならない。
遺言による廃除の意思表示があった場合、遺言執行者は遺言発効後、遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求する。
根拠条文:民法893条・e-Govで法令を開く
民法893条―現行条文本文
第八百九十三条 (遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合でも、相続の放棄に無効原因があるときは、後日に訴訟において無効であることを主張することができる。
相続放棄は原則撤回できないが、無効原因があれば後日にその無効を主張できる。申述受理の事実だけで無効主張が排除されるわけではない。
根拠条文:民法919条第1項・e-Govで法令を開く
民法919条第1項―現行条文本文
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。