民法 第680問
教材: 民法⑤
司法試験 R03 第31問
論点: 親権
問題
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親権に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
Aに対して親権を行うBは、Aに代わって、Aの子であるCに対して親権を行う。
833条は、親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行うと定める。
根拠条文:民法833条・e-Govで法令を開く
民法833条―現行条文本文
第八百三十三条 (子に代わる親権の行使)
父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
820条は、親権者に子の利益のための監護・教育の権利義務を認めている。
根拠条文:民法820条・e-Govで法令を開く
民法820条―現行条文本文
第八百二十条 (監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
子は、職業を営むに当たっては、親権を行う者の許可を得ることを要しない。
823条1項は、子は親権を行う者の許可を得なければ職業を営むことができないとしている。
根拠条文:民法823条第1項・e-Govで法令を開く
民法823条第1項―現行条文本文
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
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p4 /
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときであっても、子の祖父母は、親権停止の審判の請求をすることができない。
834条2第1項は、子やその親族、未成年後見人等の請求で親権停止の審判ができるとしており、祖父母も含まれる。
根拠条文:民法834条の2第1項・e-Govで法令を開く民法725条・e-Govで法令を開く民法726条第1項・e-Govで法令を開く
民法834条の2第1項―現行条文本文
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
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民法725条―現行条文本文
第七百二十五条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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民法726条第1項―現行条文本文
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
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p5 /
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
837条1項は、やむを得ない事由があるとき、家庭裁判所の許可を得て親権又は管理権を辞することができるとする。
根拠条文:民法837条第1項・e-Govで法令を開く
民法837条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
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全体要旨
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