民法 第681問
教材: 民法⑤
司法試験 R06 第33問
論点: 親権
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
親権を行う者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる。
民法837条1項は、親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができるとしている。
根拠条文:民法837条第1項・e-Govで法令を開く
民法837条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
父母が協議上の離婚をした場合において、協議により父母の一方を親権者と定めたときは、父母の協議だけで親権者を変更することができる。
親権者の変更は、子の利益のため必要があると認めるときに、家庭裁判所が、子の親族等の請求により行う。父母の協議だけでは変更できない。
根拠条文:民法819条第6項・e-Govで法令を開く
民法819条第6項―現行条文本文
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
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p3 /
家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、子の親族の申立てにより、親権喪失の審判をすることができる。
そのような場合は、親権喪失ではなく、親権停止の審判の対象である。親権喪失は、父母による虐待や悪意の遺棄など、より重い場合を想定している。
根拠条文:民法834条・e-Govで法令を開く民法834条第2項第1号・e-Govで法令を開く
民法834条―現行条文本文
第八百三十四条 (親権喪失の審判)
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。
ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
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民法834条第2項第1号―現行条文本文
第八百三十四条 (親権喪失の審判)
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。
ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
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p4 /
父母が離婚した場合において、親権者と定められた父が死亡したときは、生存している母が直ちに親権者となる。
父母が離婚した場合、親権者が死亡しても当然に他方が直ちに親権者になるわけではない。後見が開始し、必要に応じて親権者指定等の手続が問題となる。
根拠条文:民法838条・e-Govで法令を開く民法838条第1号・e-Govで法令を開く
民法838条―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
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民法838条第1号―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
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p5 /
親権停止の審判があったことによって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
民法838条は、後見開始事由として、未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときを挙げる。親権停止で親権者不在となると後見が開始する。
根拠条文:民法838条・e-Govで法令を開く民法838条第1号・e-Govで法令を開く
民法838条―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
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民法838条第1号―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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