民法 第678問
教材: 民法⑤
司法試験 H27 第31問
論点: 親権及び未成年後見
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
844条は、後見人が正当な事由により家庭裁判所の許可を得て辞任できると定める。
根拠条文:民法844条・e-Govで法令を開く
民法844条―現行条文本文
第八百四十四条 (後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
親権を行う者が財産管理権を有しない場合に選任された未成年後見人であっても、財産管理権のほか、身上監護権も有する。
親権者に財産管理権がない場合の未成年後見人は、財産に関する権限のみを有し、身上監護権までは持たない。
根拠条文:民法838条・e-Govで法令を開く民法1条・e-Govで法令を開く民法868条・e-Govで法令を開く
民法838条―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
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民法1条―現行条文本文
第一条 (基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
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民法868条―現行条文本文
第八百六十八条 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
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p3 /
離婚に際し、協議により父母の一方を親権者と定めた場合には、父母の協議により親権者を変更することができる。
親権者の変更は父母の協議だけではできず、家庭裁判所の関与が必要とされる。
根拠条文:民法819条第1項・e-Govで法令を開く民法819条第6項・e-Govで法令を開く
民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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民法819条第6項―現行条文本文
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
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p4 /
親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
親権を行う者がいなくなる場合には後見開始事由となる。838条柱書・1号の趣旨に沿う。
根拠条文:民法838条・e-Govで法令を開く民法838条第1号・e-Govで法令を開く
民法838条―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
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民法838条第1号―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
特別養子を除く養子(いわゆる普通養子)は、実親及び養親の共同親権に服する。
普通養子は養親の親権に服するのであって、実親と養親の共同親権には服さない。
根拠条文:民法818条第2項・e-Govで法令を開く
民法818条第2項―現行条文本文
父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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