民法 第677問
教材: 民法⑤
司法試験 H26 第31問
論点: 親権及び未成年後見
問題
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親権及び未成年後見に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
父又は母による親権の行使が困難又は不相当なことにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、期間を定めることなく親権停止の審判をすることができる。
親権停止の審判には、原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間等を考慮し、2年を超えない範囲で期間を定める必要がある。期間を定めないことはできない。
根拠条文:民法834条第2項・e-Govで法令を開く
民法834条第2項―現行条文本文
第八百三十四条 (親権喪失の審判)
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。
ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
子の出生前に父母が離婚した場合には、父又は母の請求により、家庭裁判所が親権者を定める。
子の出生前に父母が離婚したときの親権者は、原則として母となる。父母の請求で家庭裁判所が親権者を定めるという記述は誤り。
根拠条文:民法819条第3項・e-Govで法令を開く
民法819条第3項―現行条文本文
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。
ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
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p3 /
未成年後見人が複数いる場合には、共同してその権限を行使するのが原則であるが、家庭裁判所は、その一部の者について、財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることができる。
未成年後見人が数人いる場合は共同行使が原則だが、家庭裁判所は、その一部の者に財産に関する権限のみを単独で行使させる定めをすることができる。
根拠条文:民法857条第2項・e-Govで法令を開く
民法857条第2項―現行条文本文
第八百五十七条 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。
ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
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p4 /
法人は未成年後見人になることができない。
民法840条3項は、未成年後見人に法人が選ばれる場合を予定しているため、法人が未成年後見人になれないとはいえない。
根拠条文:民法840条第3項・e-Govで法令を開く
民法840条第3項―現行条文本文
未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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p5 /
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
親権者には、自己のためにするのと同一の注意をもって管理権を行う義務がある。
根拠条文:民法827条・e-Govで法令を開く
民法827条―現行条文本文
第八百二十七条 (財産の管理における注意義務)
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
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全体要旨
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