民法 第676問
教材: 民法⑤
司法試験 H24 第34問
論点: 親権・子の財産管理権
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは、母が単独で親権を行うことができる。
民法818条3項は、父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行うとする。長期海外駐在など事実上の不能も含まれる。
根拠条文:民法818条第3項・e-Govで法令を開く民法818条第1項・e-Govで法令を開く民法818条第2項・e-Govで法令を開く
民法818条第3項―現行条文本文
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
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民法818条第1項―現行条文本文
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
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民法818条第2項―現行条文本文
父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
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p2 /
子の出生前に父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を、子の出生後の親権者と定なければならない。
民法819条3項は、子の出生前に父母が離婚した場合には母が親権を行い、出生後に協議で父を親権者と定めることができるとする。出生前の協議で親権者指定を要するわけではない。
根拠条文:民法819条第3項・e-Govで法令を開く民法819条第1項・e-Govで法令を開く民法819条第2項・e-Govで法令を開く
民法819条第3項―現行条文本文
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。
ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
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民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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民法819条第2項―現行条文本文
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
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p3 /
遺言者が特定の財産を未成年者に遺贈するとともに、その遺言で、受遺者に対して親権を行う父母のうち父には当該財産を管理させない旨の意思を表示した場合、遺贈の効力発生後、父は遺贈された財産の管理権を有しない。
民法830条1項は、無償で子に財産を与える第三者が、親権者に管理させない意思を表示したときは、その財産は親または母の管理に属しないとする。
根拠条文:民法830条第1項・e-Govで法令を開く
民法830条第1項―現行条文本文
無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
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p4 /
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
民法837条1項は、やむを得ない事由があるときに家庭裁判所の許可を得て親権又は管理権を辞することができると定める。
根拠条文:民法837条第1項・e-Govで法令を開く
民法837条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
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p5 /
特別養子縁組に係る養子は、未成年である間は養親の親権に服するが、実方の父母の相続人としての地位を失わない。
民法818条1項・2項により未成年の間は養親の親権に服し、民法817条の9本文により実方の父母及びその血族との親族関係は終了するため、実方の父母の相続人としての地位を失う。
根拠条文:民法818条第3項・e-Govで法令を開く民法818条第1項・e-Govで法令を開く民法818条第2項・e-Govで法令を開く民法817条の9・e-Govで法令を開く
民法818条第3項―現行条文本文
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
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民法818条第1項―現行条文本文
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
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民法818条第2項―現行条文本文
父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
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民法817条の9―現行条文本文
第八百十七条の九 (実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
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全体要旨
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