民法 第675問
教材: 民法⑤
司法試験 H18 第35問
論点: 親権・監護権
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
嫡出でない子は、親権を行使する親の氏を称する。
嫡出でない子は、母の氏を称する旨が民法790条2項に定められているため、親権を行使する親の氏を称するというのは誤り。
根拠条文:民法790条第2項・e-Govで法令を開く
民法790条第2項―現行条文本文
嫡出でない子は、母の氏を称する。
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p2 /
協議離婚に際して、夫婦の間に子がある場合には、親権者のほかに監護権者を定めなければならない。
協議離婚では、まず親権者を定めれば足り、監護に関する事項は必要に応じて協議で定める。親権者と別に監護権者を必ず定めるわけではない。
根拠条文:民法819条第1項・e-Govで法令を開く民法766条第1項・e-Govで法令を開く
民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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民法766条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
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p3 /
父母は、その協議により、嫡出でない子について、一方が親権を、他方が監護権を行使すると定めることができる。
嫡出でない子についても、父が認知している場合には民法788条・819条4項により、協議で父を親権者とし、母を監護権者と定めることができる。
根拠条文:民法819条第1項・e-Govで法令を開く民法819条第4項・e-Govで法令を開く民法788条・e-Govで法令を開く民法766条第1項・e-Govで法令を開く
民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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民法819条第4項―現行条文本文
父が認知した子に対する親権は、母が行う。
ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
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民法788条―現行条文本文
第七百八十八条 (認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
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民法766条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
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p4 /
養子縁組に際し、養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは、親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。
養子となる者が15歳未満のときは、法定代理人の承諾が必要で、父母で監護すべき者が他にある場合にはその同意も要するため、監護権者の同意が必要となる。
根拠条文:民法797条第2項・e-Govで法令を開く
民法797条第2項―現行条文本文
法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
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全体要旨
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