民法 第674問
教材: 民法⑤
司法試験 R04 第32問 / 予備試験 R04 第14問
論点: 養子
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Aが、夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、Bとともに養子縁組をすることを要しない。
配偶者のある者が未成年者を養子にするには、原則として配偶者とともに養子縁組をする必要がある。子Cの直系卑属Dは「配偶者の嫡出である子」には当たらないため、例外にもならない。
根拠条文:民法795条・e-Govで法令を開く
民法795条―現行条文本文
第七百九十五条 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p2 /
養子が15歳未満であるときは、協議上の離縁は、養子の離縁後にその法定代理人となるべき者と養親との協議によってする。
15歳未満の養子の協議離縁は、養子本人ではなく、その離縁後に法定代理人となるべき者と養親との協議で行う。
根拠条文:民法811条第2項・e-Govで法令を開く
民法811条第2項―現行条文本文
養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
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p3 /
養子縁組後に生まれた養子の子と養親との親族関係は、離縁により終了する。
養子縁組後に生まれた養子の子は、養親との間にも親族関係が生じるが、離縁によりその関係は終了する。
根拠条文:民法729条・e-Govで法令を開く
民法729条―現行条文本文
第七百二十九条 (離縁による親族関係の終了)
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
養子は、養親と離縁しない限り、他の者の養子となることはできない。
そのような一般的な禁止規定はない。養親と離縁しなくても、他の者の養子となることはあり得る。
p5 /
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。
特別養子縁組の成立には、原則として養子となる者の父母の同意が必要である。嫡出でない子であっても、認知した父の同意を要しないとはいえない。
根拠条文:民法817条の6・e-Govで法令を開く
民法817条の6―現行条文本文
第八百十七条の六 (父母の同意)
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。
ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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