民法 第673問
教材: 民法⑤
司法試験 H26 第32問 / 予備試験 H26 第13問
論点: 養子
問題
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A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者であることを前提として、
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
A.B夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては、Dの承諾を得るとともに、家庭裁判所の許可を得る必要があるが、Cの同意を得る必要はない。
4歳のEは15歳未満なので、普通養子縁組では法定代理人の承諾と家庭裁判所の許可が必要になる。親権者Dの承諾は要るが、Cは監護すべき者でも親権者でもないため同意は不要。
根拠条文:民法797条第1項・e-Govで法令を開く民法797条第2項・e-Govで法令を開く民法798条・e-Govで法令を開く
民法797条第1項―現行条文本文
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
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民法797条第2項―現行条文本文
法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
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民法798条―現行条文本文
第七百九十八条 (未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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p2 /
A.B夫婦がEとの間で特別養子縁組を成立させるためには、夫婦がともに養親とならなければならず、AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。
特別養子縁組は夫婦共同で養親となる必要があり、単独の者との間だけで成立させることはできない。
根拠条文:民法817条第3項・e-Govで法令を開く民法817条第2項・e-Govで法令を開く
民法817条第3項―現行条文本文
第八百十七条 (離縁による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
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民法817条第2項―現行条文本文
第八百十七条 (離縁による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
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p3 /
A.B夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても、A.B夫婦がEの親権者となるためには、親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない。
普通養子縁組は新たな親族関係を形成するだけで、縁組前の親権関係自体を当然に変更しない。親権者変更に家庭裁判所の許可が必要という趣旨の記述は誤り。
根拠条文:民法818条第2項・e-Govで法令を開く
民法818条第2項―現行条文本文
父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
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p4 /
A.B夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては、D E間の親族関係は存続するが、C E間の親族関係は終了する。
普通養子縁組では、養子縁組前の親族関係に影響を与えない。したがって、C・E間の親族関係もD・E間の親族関係も終了しない。
根拠条文:民法726条・e-Govで法令を開く
民法726条―現行条文本文
第七百二十六条 (親等の計算)
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
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p5 /
A.B夫婦がEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては、C E間及びD E間の親族関係は終了する。
特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了する。したがって、C・E間、D・E間の親族関係はいずれも終了する。
根拠条文:民法817条の9・e-Govで法令を開く
民法817条の9―現行条文本文
第八百十七条の九 (実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
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全体要旨
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