民法 第672問
教材: 民法⑤
司法試験 H24 第33問 / 予備試験 H24 第14問
論点: 養子
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
ア /
配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合、配偶者とともにする必要はないが、配偶者の同意を得なければならない。
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。配偶者の同意だけで足りるという記述は誤り。
根拠条文:民法795条・e-Govで法令を開く民法796条・e-Govで法令を開く
民法795条―現行条文本文
第七百九十五条 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法796条―現行条文本文
第七百九十六条 (配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
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イ /
15歳未満の者は、その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる。
15歳未満の者の縁組では、法定代理人の承諾だけでなく、本人の代わりに養子となる者がする縁組も要るため、この記述は不正確。
根拠条文:民法798条・e-Govで法令を開く民法797条第1項・e-Govで法令を開く
民法798条―現行条文本文
第七百九十八条 (未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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民法797条第1項―現行条文本文
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
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ウ /
15歳未満の養子の協議上の離縁は、離縁後にその養子の法定代理人となるべき者と養親との協議によって行う。
15歳未満の養子の協議離縁は、離縁後にその養子の法定代理人となるべき者と養親との協議で行う。条文どおりで正しい。
根拠条文:民法811条第2項・e-Govで法令を開く
民法811条第2項―現行条文本文
養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
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エ /
強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は、いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することができる。
取消し請求には期間制限があり、いつでもできるわけではない。強迫による場合でも無制限に家庭裁判所へ請求できるとするのは誤り。
根拠条文:民法812条・e-Govで法令を開く民法747条第1項・e-Govで法令を開く民法747条第2項・e-Govで法令を開く
民法812条―現行条文本文
第八百十二条 (婚姻の規定の準用)
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。
この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
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民法747条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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民法747条第2項―現行条文本文
前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
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オ /
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
縁組当事者の一方が死亡した後でも、生存当事者は家庭裁判所の許可を得て離縁できる。条文どおりで正しい。
根拠条文:民法811条第6項・e-Govで法令を開く
民法811条第6項―現行条文本文
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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