民法 第671問
教材: 民法⑤
司法試験 R05 第32問
論点: 特別養子縁組
問題
問題画像

抽出問題文を表示
父Aと母Bとの間に生まれた子であるCを養子とし、婚姻しているDとEとを養親とする特別養子縁組
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
AとBとは婚姻しておらず、AがCを認知している場合において、Cの親権者がBであるときは、特別養子縁組の成立には、Bの同意があれば足り、Aの同意は不要である。
特別養子縁組では、養子となる者の父母の同意が必要。Aが認知している以上、Aの同意も必要であり、Bだけで足りるとはいえない。
根拠条文:民法817条の6・e-Govで法令を開く
民法817条の6―現行条文本文
第八百十七条の六 (父母の同意)
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。
ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
特別養子縁組の成立には、家庭裁判所に対するD及びEからの請求がなければならない。
特別養子縁組は、養親となる者の請求により家庭裁判所が成立させる。したがって、D及びEからの請求が必要である。
根拠条文:民法817条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法817条の2第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
Cが15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、Cの同意がなければならない。
子が15歳に達しているときは、その者の同意が必要とされる。したがって、Cの同意が必要である。
根拠条文:民法817条の5第3項・e-Govで法令を開く
民法817条の5第3項―現行条文本文
養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
D及びEは、そのいずれもが25歳に達していない限り、養親となることができない。
25歳未満の者は養親になれないが、夫婦の一方が25歳以上で他方が20歳以上であれば足りる例外がある。両者とも25歳未満でなければならないわけではない。
根拠条文:民法817条の4・e-Govで法令を開く
民法817条の4―現行条文本文
第八百十七条の四 (養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。
ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
特別養子縁組が成立した場合、A及びBとCとの親族関係は終了する。
特別養子縁組により、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了する。したがって、A・BとCの親族関係は終了する。
根拠条文:民法817条の9・e-Govで法令を開く
民法817条の9―現行条文本文
第八百十七条の九 (実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。