民法 第670問
教材: 民法⑤
司法試験 R01 第33問 / 予備試験 R01 第14問
論点: 特別養子縁組
問題
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抽出問題文を表示
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組
公式解答
2
正誤・解説
1 /
家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには、D及びEの請求が必要である。
特別養子縁組は、家庭裁判所が養子となる者の請求により成立させることができるので、養親側の請求だけが必要という記述は誤りではない。
根拠条文:民法817条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法817条の2第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
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2 /
家庭裁判所は、D及びEが婚姻していない場合であっても、Cとの特別養子縁組を成立させることができる。
特別養子縁組の養親は配偶者のある者でなければならない。例外は夫婦の一方が他方の嫡出子の養親となる場合などに限られるため、婚姻していないD・Eでは成立しない。
根拠条文:民法817条の3第1項・e-Govで法令を開く民法817条の3第2項・e-Govで法令を開く
民法817条の3第1項―現行条文本文
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
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民法817条の3第2項―現行条文本文
夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。
ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
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3 /
A及びBがCを虐待していた場合には、CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり、A及びBの同意を得る必要はない。
特別養子縁組では父母の同意が原則必要だが、虐待等により子の利益を著しく害する事情がある場合は例外が認められる。
根拠条文:民法817条の6・e-Govで法令を開く
民法817条の6―現行条文本文
第八百十七条の六 (父母の同意)
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。
ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
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4 /
特別養子縁組が成立した場合、A及びBとCとの親族関係は終了する。
特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了する。
根拠条文:民法817条の9・e-Govで法令を開く
民法817条の9―現行条文本文
第八百十七条の九 (実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
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5 /
特別養子縁組が成立した場合、D及びEは、特別養子縁組の離縁を請求することができない。
離縁請求できるのは養子、実父母又は検察官であり、養親は含まれない。
根拠条文:民法817条の10第1項・e-Govで法令を開く
民法817条の10第1項―現行条文本文
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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