民法 第669問
教材: 民法⑤
司法試験 R02 第30問 / 予備試験 R02 第13問
論点: 養子縁組
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
17歳の者が縁組をして養子となるには、その法定代理人の同意を得なければならない。
15歳未満の者については法定代理人が代わって縁組の承諾をするが、17歳の者だから直ちに法定代理人の同意が必要とはいえない。
根拠条文:民法797条第1項・e-Govで法令を開く民法797条第2項・e-Govで法令を開く
民法797条第1項―現行条文本文
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法797条第2項―現行条文本文
法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
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p2 /
後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人が被後見人を養子とする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要とされている。
根拠条文:民法794条・e-Govで法令を開く
民法794条―現行条文本文
第七百九十四条 (後見人が被後見人を養子とする縁組)
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
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p3 /
配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には、配偶者の同意を得ることを要しない。
配偶者のある者が縁組をする場合は、原則として配偶者の同意が必要であり、例外は限られている。
根拠条文:民法796条・e-Govで法令を開く民法795条・e-Govで法令を開く
民法796条―現行条文本文
第七百九十六条 (配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
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民法795条―現行条文本文
第七百九十五条 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
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p4 /
自己の孫を養子とする場合には、その孫が未成年者であっても、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、未成年者であっても家庭裁判所の許可は不要とされる。
根拠条文:民法798条・e-Govで法令を開く
民法798条―現行条文本文
第七百九十八条 (未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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p5 /
縁組の当事者の一方が死亡した場合には、他方の当事者は、家庭裁判所の許可を得なければ離縁をすることができない。
一方死亡後に生存当事者が離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要とされる。
根拠条文:民法811条第6項・e-Govで法令を開く
民法811条第6項―現行条文本文
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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