民法 第666問
教材: 民法⑤
司法試験 H20 第33問
論点: 養子縁組
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
夫の氏を称する婚姻をしている夫婦が共同して養親となった場合において、養子は養父とのみ離縁することができるが、縁氏の続称を選択した場合を除き、離縁によって縁組前の氏に復する。
未成年者でない養子は、夫婦共同養親の場合でも離縁には夫婦が共同しなければならない。また、離縁による氏の扱いは原則として縁組前の氏に復するが、「養子は養父とのみ離縁できる」とする点が誤り。
根拠条文:民法811条第2項・e-Govで法令を開く民法816条第1項・e-Govで法令を開く
民法811条第2項―現行条文本文
養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法816条第1項―現行条文本文
養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。
ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
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2 /
父がその死の直前に遺言により14歳の少年を認知したとき、その父の親は、少年の母の承諾のみによって少年を養子にすることができる。
15歳未満の者を養子とするには原則として家庭裁判所の許可が必要だが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要。14歳の少年は父の直系卑属なので、母の承諾のみで足りる。
根拠条文:民法798条・e-Govで法令を開く民法797条第1項・e-Govで法令を開く
民法798条―現行条文本文
第七百九十八条 (未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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民法797条第1項―現行条文本文
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
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3 /
離縁は、離縁時に養子がまだ18歳であっても、家庭裁判所の許可は不要であり、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる。
養子が15歳未満の場合は法定代理人が協議するが、15歳以上なら養子本人が離縁できる。18歳でも家庭裁判所の許可は不要という点はよいが、法定代理人との協議とする部分が誤り。
根拠条文:民法811条第1項・e-Govで法令を開く民法811条第2項・e-Govで法令を開く
民法811条第1項―現行条文本文
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
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民法811条第2項―現行条文本文
養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
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4 /
特別養子縁組の離縁は、民法の定める事由が存在する場合に、養子、養親、実父母又は検察官の請求により、家庭裁判所が行う。
特別養子縁組の離縁は、一定の事由があるときに家庭裁判所が行うが、請求できる者に養親は含まれない。養子、実父母、検察官の請求とする点も含め、記述は不正確。
根拠条文:民法817条第10項・e-Govで法令を開く
民法817条第10項―現行条文本文
第八百十七条 (離縁による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
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5 /
特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦の一方は必ず他の一方と同時に養親になければならない。
特別養子縁組の養親は配偶者のある者である必要はあるが、夫婦の一方が他方と同時に養親となる必要まではない。夫婦の一方の嫡出でない子などの例外もある。
根拠条文:民法817条第3項・e-Govで法令を開く
民法817条第3項―現行条文本文
第八百十七条 (離縁による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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