民法 第665問
教材: 民法⑤
司法試験 H26 第30問
論点: 子の氏
問題
問題画像

抽出問題文を表示
A及びBが婚姻し、Aの氏を称することにした場合において、その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚したことを前提として、次の1から4までの各記述のうち、誤っているものはどれか。
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが、婚姻前の氏に復した場合に、未成年者であるCがBの氏を称するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
説明では、子が父又は母と氏を異にする場合に、家庭裁判所の許可と戸籍法上の届出によりその氏を称することができるとされ、Bの氏を称するには許可が必要とされている。
根拠条文:民法791条第1項・e-Govで法令を開く
民法791条第1項―現行条文本文
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが、婚姻前の氏に復したことにより、子が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして、Cが法定の手続に従いBの氏を称するに至った場合に、Cが成年に達した時から法定の期間内にAの氏に復するためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
説明では、民法791条4項により、未成年のときに改氏した子は、成年到達後1年以内に戸籍法の定める届出で従前の氏に復せるとされ、家庭裁判所の許可は不要とされている。
根拠条文:民法791条第1項・e-Govで法令を開く民法791条第4項・e-Govで法令を開く民法791条第2項・e-Govで法令を開く
民法791条第1項―現行条文本文
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法791条第4項―現行条文本文
前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法791条第2項―現行条文本文
父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが、Aとの離婚後にDと婚姻し、Dの氏を称することとした場合、未成年者であるCは、Dの養子となる縁組をしたときに限り、Dの氏を称することができる。
説明では、民法791条2項により、父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合、子は父母の婚姻中に限り、許可なく届出でその父母の氏を称することができるとされる。『Dの養子となる縁組をしたときに限り』は誤り。
根拠条文:民法791条第1項・e-Govで法令を開く民法791条第4項・e-Govで法令を開く民法791条第2項・e-Govで法令を開く
民法791条第1項―現行条文本文
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法791条第4項―現行条文本文
前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法791条第2項―現行条文本文
父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
A及びBの離婚当時、Eと婚姻してEの氏を称することとしていたCは、その後Fの養子となる縁組をした場合であっても、Fの氏を称することはできない。
説明では、民法810条ただし書により、婚姻により氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称すべき間はこの限りでないとされ、養子縁組によりFの氏を称することは否定されない趣旨で示されている。
根拠条文:民法810条・e-Govで法令を開く
民法810条―現行条文本文
第八百十条 (養子の氏)
養子は、養親の氏を称する。
ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。