民法 第664問
教材: 民法⑤
司法試験 H30 第31問 / 予備試験 H30 第13問
論点: 嫡出でない子
問題
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いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
Aが成年被後見人であるとしても、AがCを認知するにはAの成年後見人の同意を要しない。
780条は、認知をするには父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときでも、その法定代理人の同意を要しないとする。
根拠条文:民法780条・e-Govで法令を開く
民法780条―現行条文本文
第七百八十条 (認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
AがCを認知した場合、Cの監護について必要な事項は、家庭裁判所がこれを定める。
788条は766条を父の認知に準用するので、監護事項は原則として協議で定め、協議が調わないときに家庭裁判所が定める。
根拠条文:民法788条・e-Govで法令を開く民法766条第1項・e-Govで法令を開く
民法788条―現行条文本文
第七百八十八条 (認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
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民法766条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
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p3 /
Cは、Aが死亡した場合、認知の訴えを提起することができない。
787条は、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できるとし、父又は母の死亡後3年の制限もあるため、死亡した場合に当然に提起不可ではない。
根拠条文:民法787条・e-Govで法令を開く
民法787条―現行条文本文
第七百八十七条 (認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
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p4 /
AがCを認知した後、AとBが婚姻したとしても、Cは嫡出子の身分を取得することはない。
789条1項は、父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得すると定める。
根拠条文:民法789条第1項・e-Govで法令を開く
民法789条第1項―現行条文本文
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
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p5 /
AがCを認知しない間にCが死亡した場合において、Cに未成年の子Dがあったときは、Dの承諾を得なくとも、AはCを認知することができる。
783条3項は、父又は母は、死亡した子でもその直系卑属があるときに限り認知でき、その直系卑属が成年者のときは承諾を得なければならないとする。未成年なら承諾不要。
根拠条文:民法783条第3項・e-Govで法令を開く
民法783条第3項―現行条文本文
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。
この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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