民法 第663問
教材: 民法⑤
司法試験 H25 第32問 / 予備試験 H25 第14問(改)
論点: 実親子関係
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
重婚した女性が出産した場合において、嫡出の推定に関する民法の規定によりその子の父を定めることができないときは、父を定めることを目的とする訴えにより、裁判所がこれを定める。
民法773条は、嫡出推定により父を定められないときは、父を定める訴えで裁判所が父を定めるとする。
根拠条文:民法732条・e-Govで法令を開く民法773条・e-Govで法令を開く
民法732条―現行条文本文
第七百三十二条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法773条―現行条文本文
第七百七十三条 (父を定めることを目的とする訴え)
第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
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p2 /
嫡出否認の訴えは、子が出生した時から1年を経過すると提起することができない。
嫡出否認の訴えの出訴期間は、子の出生時からではなく、原則として各当事者が否認権の行使に係る事実を知った時から3年以内とされる。
根拠条文:民法777条・e-Govで法令を開く
民法777条―現行条文本文
第七百七十七条 (嫡出否認の訴えの出訴期間)
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権
父が子の出生を知った時
二 子の否認権
その出生の時
三 母の否認権
子の出生の時
四 前夫の否認権
前夫が子の出生を知った時
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p3 /
判例によれば、母の夫が服役していた間に母が懐胎したことが明らかな子は夫の子と推定されないから、母も嫡出否認の訴えを提起することができる。
判例は、772条2項の推定期間内に生まれた子でも、夫婦の実質的離婚状態などから夫の子と推定されない場合があるとし、嫡出否認の訴えは『嫡出と推定される子』についてのみ認める。
根拠条文:民法772条第2項・e-Govで法令を開く
民法772条第2項―現行条文本文
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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p4 /
父は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができるが、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
民法783条3項は、死亡した子について直系卑属がある場合に認知を認め、直系卑属が成年者のときはその承諾を要するとする。
根拠条文:民法783条第3項・e-Govで法令を開く
民法783条第3項―現行条文本文
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。
この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
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p5 /
戸籍法の定めるところにより認知の届出がされた場合であっても、子や子の母は、認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる。
認知は届出で成立するが、判例は、子や母などの利害関係人にも、認知が真実に反することを理由とする認知無効の訴えを認める。
根拠条文:民法781条・e-Govで法令を開く民法786条第1項・e-Govで法令を開く民法838条・e-Govで法令を開く
民法781条―現行条文本文
第七百八十一条 (認知の方式)
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
認知は、遺言によっても、することができる。
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民法786条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。
ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一 子又はその法定代理人
子又はその法定代理人が認知を知った時
二 認知をした者
認知の時
三 子の母
子の母が認知を知った時
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民法838条―現行条文本文
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
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全体要旨
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