民法 第662問
教材: 民法⑤
予備試験 R03 第13問(改)
論点: 親子関係
問題
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親子関係に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
妻が夫と婚姻中に懐胎し、子を出産した場合において、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるときは、子は、親子関係不存在確認の訴えにより、夫との法律上の父子関係を否定することができる。
判例は、婚姻中懐胎子については772条1項の推定が及び、科学的証拠で実父子関係が否定されても、親子関係不存在確認の訴えで直ちに否定することはできないとする。
根拠条文:民法772条第1項・e-Govで法令を開く民法777条・e-Govで法令を開く民法772条・e-Govで法令を開く民法772条第2項・e-Govで法令を開く
民法772条第1項―現行条文本文
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
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民法777条―現行条文本文
第七百七十七条 (嫡出否認の訴えの出訴期間)
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権
父が子の出生を知った時
二 子の否認権
その出生の時
三 母の否認権
子の出生の時
四 前夫の否認権
前夫が子の出生を知った時
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民法772条―現行条文本文
第七百七十二条 (嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
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民法772条第2項―現行条文本文
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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p2 /
妻が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた夫と婚姻中に懐胎し、子を出産した場合には、子は夫の嫡出子と推定される。
性別取扱い変更の審判を受けた者は、その後は男性として扱われるため、婚姻中の懐胎子には772条の嫡出推定が及び、夫の嫡出子と推定される。
根拠条文:民法772条第1項・e-Govで法令を開く民法3条第1項・e-Govで法令を開く民法772条・e-Govで法令を開く民法772条第2項・e-Govで法令を開く
民法772条第1項―現行条文本文
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
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民法3条第1項―現行条文本文
私権の享有は、出生に始まる。
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民法772条―現行条文本文
第七百七十二条 (嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
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民法772条第2項―現行条文本文
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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p3 /
妻が、夫の死亡後に、凍結保存されていた夫の精子を用いて懐胎し、子を出産した場合において、夫が生前にその精子を用いて懐胎することに同意していたときであっても、死後認知によって夫と子との間に法律上の父子関係は認められることはない。
死後凍結精子による出生については、判例は法律上の親子関係は認められないとする。生前同意があっても、死後認知で父子関係を成立させることはできない。
根拠条文:民法772条・e-Govで法令を開く民法774条・e-Govで法令を開く民法775条・e-Govで法令を開く
民法772条―現行条文本文
第七百七十二条 (嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
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民法774条―現行条文本文
第七百七十四条 (嫡出の否認)
第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。
ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。
ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
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第七百七十五条 (嫡出否認の訴え)
次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
一 父の否認権
子又は親権を行う母
二 子の否認権
父
三 母の否認権
父
四 前夫の否認権
父及び子又は親権を行う母
前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
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p4 /
婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を否定しようとする場合、嫡出否認の訴えによらなければならない。
772条2項の期間内に生まれた子は嫡出推定が働くため、夫が父子関係を争うには嫡出否認の訴えによる。
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民法772条第1項―現行条文本文
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
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第七百七十二条 (嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
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次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
一 父の否認権
子又は親権を行う母
二 子の否認権
父
三 母の否認権
父
四 前夫の否認権
父及び子又は親権を行う母
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民法775条第1項第1号―現行条文本文
一 父の否認権
子又は親権を行う母
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p5 /
生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は、認知無効の訴えを提起することができない。
認知者が生物学上の父子関係がないことを知っていても、認知無効の主張は直ちに否定されない。利害関係人の無効の訴えが認められる以上、認知者自身にも一定の場合は無効主張が認められる。
根拠条文:民法785条・e-Govで法令を開く民法786条・e-Govで法令を開く
民法785条―現行条文本文
第七百八十五条 (認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
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民法786条―現行条文本文
第七百八十六条 (認知の無効の訴え)
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。
ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一 子又はその法定代理人
子又はその法定代理人が認知を知った時
二 認知をした者
認知の時
三 子の母
子の母が認知を知った時
子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。
ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
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