民法 第661問
教材: 民法⑤
司法試験 H27 第30問(改)
論点: 親子関係
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
婚姻成立後200日以内に生まれた子であっても、嫡出子であることが推定され、親子関係を否定するには、嫡出否認の方法によらなければならない。
婚姻成立後200日以内出生でも、民法772条2項により原則として嫡出推定が及ぶが、親子関係を否定する手段は嫡出否認に限られないと判例・解説で示されている。
根拠条文:民法772条第1項・e-Govで法令を開く民法772条第2項・e-Govで法令を開く
民法772条第1項―現行条文本文
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法772条第2項―現行条文本文
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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p2 /
父が、嫡出でない子について嫡出子として出生の届出をし、それが受理された場合であっても、その出生の届出は、認知の届出としての効力を有しない。
解説では、嫡出でない子を嫡出子として出した出生届が受理されたときは、認知届としての効力を有するとされている。したがって、本肢は逆。
根拠条文:民法781条第1項・e-Govで法令を開く民法52条第2項・e-Govで法令を開く
民法781条第1項―現行条文本文
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
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p3 /
離婚後300日以内に生まれた子であっても、嫡出の推定が及ばないときには、その子は、血縁上の父に対して認知の訴えを提起することができる。
離婚後300日以内出生でも、嫡出推定が及ばない場合には、実父に対する認知請求が可能と解説されている。判例もこれを認める。
根拠条文:民法787条・e-Govで法令を開く
民法787条―現行条文本文
第七百八十七条 (認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
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p4 /
女性が、他人の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合であっても、出生した子の母は、その子を懐胎し出産した女性である。
解説では、現行法の解釈として、出産した女性を母と解する立場が示されている。他人卵子を用いた場合でも、出産した女性が母となる。
p5 /
保存された男性の精子を用いてその男性の死亡後に行われた人工生殖によって女性が子を懐胎し出産した場合には、その男性と子の間に法律上の親子関係は認められない。
解説では、死亡後懐胎子と死亡した父との間の法律上の親子関係は認められないとされている。死後人工生殖による出生でも同様。
全体要旨
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