民法 第667問
教材: 民法⑤
司法試験 H22 第32問
論点: 養子縁組
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
ア /
養子となるべき者が尊属又は年長者であるときは、これを養子とすることはできない。
民法793条は、尊属又は年長者は養子とすることができないと定める。
根拠条文:民法793条・e-Govで法令を開く
民法793条―現行条文本文
第七百九十三条 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
未成年者を養子とする養子縁組は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可の審判があった時に成立する。
民法798条は、原則として家庭裁判所の許可を要するとしつつ、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は例外とする。なお文言上は「許可の審判があった時」とはしない。
根拠条文:民法798条・e-Govで法令を開く民法799条・e-Govで法令を開く民法738条・e-Govで法令を開く民法739条第1項・e-Govで法令を開く
民法798条―現行条文本文
第七百九十八条 (未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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民法799条―現行条文本文
第七百九十九条 (婚姻の規定の準用)
第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
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民法738条―現行条文本文
第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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民法739条第1項―現行条文本文
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
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ウ /
配偶者のある者が養子となる縁組をするには、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、その配偶者の同意を得なければならない。
民法796条は、配偶者のある者が養子縁組をするには、原則として配偶者の同意を要すると定める。
根拠条文:民法796条・e-Govで法令を開く
民法796条―現行条文本文
第七百九十六条 (配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
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エ /
養子縁組をした養子に子がある場合、養子縁組の日から、養子の子と養親との間において血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法727条は、養子と養親及びその血族との間に親族関係が生じるとしつつ、養子の子については直ちに養親との親族関係が生じるわけではない。
根拠条文:民法727条・e-Govで法令を開く民法970条第2項・e-Govで法令を開く
民法727条―現行条文本文
第七百二十七条 (縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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民法970条第2項―現行条文本文
第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
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オ /
特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は、その者が20歳に達していれば、夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる。
民法817条の4は、原則25歳以上としつつ、夫婦の一方が25歳未満でも20歳以上なら足りるとしている。
根拠条文:民法817条の4・e-Govで法令を開く
民法817条の4―現行条文本文
第八百十七条の四 (養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。
ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
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全体要旨
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