民法 第658問
教材: 民法⑤
司法試験 H23 第32問
論点: 親子関係
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても、母とその夫とが離婚に先立ち長期間事実上の離婚として別居し、全く交渉を絶って、夫婦の実態が失われていた場合には、夫の子と推定されない。
判例は、離婚後300日以内出生でも、離婚前から長期に別居し夫婦実態が失われていた場合には、民法772条の嫡出推定を受けないとする。
根拠条文:民法772条第1項・e-Govで法令を開く民法772条第2項・e-Govで法令を開く
民法772条第1項―現行条文本文
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法772条第2項―現行条文本文
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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2 /
未成年者である父がその子を認知したときは、当該子の法定代理人がこれを取り消すことができる。
認知は父母が未成年者や成年被後見人でも法定代理人の同意を要せず、いったんした認知は取消しできない。
根拠条文:民法780条・e-Govで法令を開く民法785条・e-Govで法令を開く
民法780条―現行条文本文
第七百八十条 (認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
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民法785条―現行条文本文
第七百八十五条 (認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
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3 /
母とその嫡出でない子との間の親子関係は、母が認知をしたときに認知の時から発生する。
母子関係は認知で生じるのではなく、原則として分娩の事実により当然に生じる。民法779条は嫡出でない子の父による認知についての規定である。
根拠条文:民法779条・e-Govで法令を開く民法784条・e-Govで法令を開く
民法779条―現行条文本文
第七百七十九条 (認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
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民法784条―現行条文本文
第七百八十四条 (認知の効力)
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
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4 /
認知の届出がない場合であっても、父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときは、父が死亡した時に認知の効力が生ずる。
認知は戸籍法の定める届出や、遺言によってする必要があり、意思が客観的に明らかというだけでは足りない。
根拠条文:民法781条第1項・e-Govで法令を開く民法781条第2項・e-Govで法令を開く
民法781条第1項―現行条文本文
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
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民法781条第2項―現行条文本文
認知は、遺言によっても、することができる。
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5 /
認知の判決が正当な当事者の間で確定している以上、当該判決は第三者に対しても効力を有するから、これに対して再審の手続で争うのは別として、もはや第三者も反対の事実を主張して認知の無効の訴えを提起することはできない。
認知の訴えの判決は第三者にも効力を有し、第三者は再審で争うべきで、別途認知無効の訴えは提起できないとされる。
根拠条文:民法786条第1項・e-Govで法令を開く民法24条第1項・e-Govで法令を開く
民法786条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。
ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一 子又はその法定代理人
子又はその法定代理人が認知を知った時
二 認知をした者
認知の時
三 子の母
子の母が認知を知った時
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民法24条第1項―現行条文本文
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
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全体要旨
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