民法 第659問
教材: 民法⑤
司法試験 H30 第30問(改)
論点: 親子関係
問題
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公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
嫡出否認の訴えは、父のほか、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のものも提起することができる。
774条1項は、子の父が定められる場合に父又は子が嫡出であることを否認でき、774条4項本文は、子の懐胎時から出生時まで母と婚姻していた者(前夫)にも否認権を認めるため、記述は正しい。
根拠条文:民法772条第1項・e-Govで法令を開く民法774条第4項・e-Govで法令を開く民法775条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法775条第1項第4号・e-Govで法令を開く民法774条第1項・e-Govで法令を開く
民法772条第1項―現行条文本文
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
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民法774条第4項―現行条文本文
第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。
ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
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民法775条第1項第1号―現行条文本文
一 父の否認権
子又は親権を行う母
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民法775条第1項第4号―現行条文本文
四 前夫の否認権
父及び子又は親権を行う母
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民法774条第1項―現行条文本文
第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
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p2 /
妻以外の第三者が生んだ子を嫡出子として出生を届出たため戸籍上嫡出子となっている子について、夫が父子関係を争う場合、嫡出否認の訴えによることはできない。
嫡出否認は、嫡出推定が及ぶ子についての制度であるのに対し、第三者が出生届出をした子の父子関係争いは、実親子関係不存在確認の訴えで扱うのが判例・説明の趣旨で、記述は正しい。
根拠条文:民法772条第1項・e-Govで法令を開く民法774条第1項・e-Govで法令を開く民法775条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法2条第2号・e-Govで法令を開く
民法772条第1項―現行条文本文
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
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民法774条第1項―現行条文本文
第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
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民法775条第1項第1号―現行条文本文
一 父の否認権
子又は親権を行う母
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民法2条第2号―現行条文本文
第二条 (解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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p3 /
夫が長期間服役しており、妻が夫の子を懐胎することが不可能であったと認められる時期に妻が懐胎した子について、夫が父子関係を争う場合には、嫡出否認の訴えによらなければならない。
長期服役等で夫が実質的に子の父でないことが明らかな場合は、嫡出推定を受けない子として父子関係不存在確認の訴えで争うのが相当であり、嫡出否認に限られないので誤り。
根拠条文:民法772条第1項・e-Govで法令を開く民法774条第1項・e-Govで法令を開く
民法772条第1項―現行条文本文
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
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民法774条第1項―現行条文本文
第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
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p4 /
母子関係の存在を争う第三者は、母と子のどちらか一方が死亡した後は、親子関係不存在確認の訴えを提起することができない。
人事訴訟法12条2項は、身分関係の当事者の一方が死亡した後は他方を被告とする旨を定め、第三者による親子関係不存在確認でも、死亡者のみを相手方に加える必要はないという趣旨の判例があるため、誤り。
根拠条文:民法2条第2号・e-Govで法令を開く民法12条第2項・e-Govで法令を開く
民法2条第2号―現行条文本文
第二条 (解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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民法12条第2項―現行条文本文
第十二条 (被保佐人及び保佐人)
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
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p5 /
女性が、重婚であるにもかかわらず婚姻届が誤って受理されて婚姻し、出産した場合において、生まれた子に対し嫡出の推定が重複するときは、父を定めることを目的とする訴えによって裁判所がこれを定める。
772条2項の期間内出産により嫡出推定が重複する場合、733条の制約により父を定められないときは、裁判所が父を定めることを目的とする訴えで判断するので、記述は正しい。
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妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
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民法732条―現行条文本文
第七百三十二条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
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民法773条―現行条文本文
第七百七十三条 (父を定めることを目的とする訴え)
第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
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民法772条第2項―現行条文本文
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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民法733条―現行条文本文
第七百三十三条
削除
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