民法 第657問
教材: 民法⑤
司法試験 H24 第32問
論点: 認知
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2 / 3
正誤・解説
p1 /
遺言による認知は、遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずる。
遺言による認知は、遺言の「出生の時にさかのぼってその効力を生ずる」ので、届出時から効力が生じるというのは誤り。
根拠条文:民法781条第1項・e-Govで法令を開く民法781条第2項・e-Govで法令を開く民法784条・e-Govで法令を開く
民法781条第1項―現行条文本文
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法781条第2項―現行条文本文
認知は、遺言によっても、することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法784条―現行条文本文
第七百八十四条 (認知の効力)
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
未成年である子が意思能力を有している場合であっても、その父は、子の承諾なく認知することができる。
婚外子については父又は母が認知でき、成年の子は承諾が必要だが、未成年の子には承諾不要とされるため正しい。
根拠条文:民法779条・e-Govで法令を開く民法782条・e-Govで法令を開く
民法779条―現行条文本文
第七百七十九条 (認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法782条―現行条文本文
第七百八十二条 (成年の子の認知)
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
未成年である子を認知するには、その母の承諾を得る必要はない。
父は胎内に在る子も認知でき、その場合は母の承諾が必要だが、胎児でない未成年の子の認知には母の承諾は要しない。
根拠条文:民法783条第1項・e-Govで法令を開く
民法783条第1項―現行条文本文
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。
この場合においては、母の承諾を得なければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
嫡出でない子は、その父が認知と同時に届け出ることにより、父の氏を称することができる。
父の氏を称するには、子と家庭裁判所の許可の判断を得て、戸籍法の定めるところにより届け出る必要があるため、認知と同時の届出だけでは足りない。
根拠条文:民法790条第2項・e-Govで法令を開く民法791条第1項・e-Govで法令を開く
民法790条第2項―現行条文本文
嫡出でない子は、母の氏を称する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法791条第1項―現行条文本文
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
嫡出でない子の母は、その子が成年に達した後も、認知の訴えを提起することができる。
認知の訴えは子、その直系卑属又はこれらの法定代理人に限られ、母は子が成年に達すると法定代理人でなくなるため提起できない。
根拠条文:民法787条・e-Govで法令を開く民法818条第1項・e-Govで法令を開く
民法787条―現行条文本文
第七百八十七条 (認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法818条第1項―現行条文本文
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。