民法 第656問
教材: 民法⑤
司法試験 H20 第32問(改)
論点: 認知
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
未認知の18歳の子が婚姻した後、父が子を認知するためには、子の承諾が必要である。
18歳は成年なので、認知には原則として本人の承諾が必要である。解説でも「○」とされている。
根拠条文:民法782条・e-Govで法令を開く民法4条・e-Govで法令を開く
民法782条―現行条文本文
第七百八十二条 (成年の子の認知)
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
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民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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2 /
父に認知された子が父と母の婚姻によって準正された後、その婚姻が重婚を理由に取り消されても、子は嫡出子の身分を失わない。
準正後に婚姻取消しがあっても、婚姻取消しの効力は将来に向かってのみ生じるため、子は嫡出子の身分を失わない。
根拠条文:民法789条第1項・e-Govで法令を開く民法732条・e-Govで法令を開く民法744条第1項・e-Govで法令を開く民法748条第1項・e-Govで法令を開く
民法789条第1項―現行条文本文
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
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民法732条―現行条文本文
第七百三十二条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
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民法744条第1項―現行条文本文
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
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民法748条第1項―現行条文本文
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
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3 /
父が胎児を認知するためには、母の承諾が必要であるが、父が認知しない場合は、母は胎児を代理して認知の訴えを提起することができる。
胎児認知には母の承諾は必要だが、母が胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない。解説も否定している。
根拠条文:民法783条第1項・e-Govで法令を開く民法3条第1項・e-Govで法令を開く民法787条・e-Govで法令を開く
民法783条第1項―現行条文本文
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。
この場合においては、母の承諾を得なければならない。
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民法3条第1項―現行条文本文
私権の享有は、出生に始まる。
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民法787条―現行条文本文
第七百八十七条 (認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
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4 /
未成年者が認知をする場合でも、法定代理人の同意は不要である。
認知は、父又は母が未成年者や成年被後見人であっても法定代理人の同意を要しない。
根拠条文:民法780条・e-Govで法令を開く
民法780条―現行条文本文
第七百八十条 (認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
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5 /
夫が、妻以外の第三者が生んだ子を妻の子として嫡出子出生届をしたとき、嫡出否認の訴えによって父子関係を争うことはできない。
第三者の子については嫡出否認ではなく、実親子関係不存在確認の訴えによる。したがって本記述は正しい。
根拠条文:民法772条第1項・e-Govで法令を開く民法774条第1項・e-Govで法令を開く民法775条第1項・e-Govで法令を開く民法2条第2号・e-Govで法令を開く
民法772条第1項―現行条文本文
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
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民法774条第1項―現行条文本文
第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
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民法775条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
一 父の否認権
子又は親権を行う母
二 子の否認権
父
三 母の否認権
父
四 前夫の否認権
父及び子又は親権を行う母
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民法2条第2号―現行条文本文
第二条 (解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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全体要旨
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