民法 第655問
教材: 民法⑤
プレ-11
論点: 認知
問題
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公式解答
3. 3個
正誤・解説
A /
未成年者が法定代理人の同意なくして認知をしたときは、その認知は無効である。
民法780条は、認知に法定代理人の同意を要しないとする。未成年者であっても、認知が当然に無効となるわけではない。
根拠条文:民法780条・e-Govで法令を開く
民法780条―現行条文本文
第七百八十条 (認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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I /
認知届が認知者の意思に基づくことなくなされたとしても、認知者と被認知者との間に事実上の親子関係があるときは、その認知は有効である。
認知は認知者の意思表示を前提とする。意思に基づかない届出でも、事実上の親子関係があるだけで有効にはならない。
根拠条文:民法779条・e-Govで法令を開く民法786条・e-Govで法令を開く
民法779条―現行条文本文
第七百七十九条 (認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
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民法786条―現行条文本文
第七百八十六条 (認知の無効の訴え)
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。
ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一 子又はその法定代理人
子又はその法定代理人が認知を知った時
二 認知をした者
認知の時
三 子の母
子の母が認知を知った時
子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。
ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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U /
父は、胎内にある子でもこれを認知することができるが、その場合には家庭裁判所の許可を得なければならない。
父による胎児認知は可能だが、家庭裁判所の許可を要するとはされていない。
根拠条文:民法783条第1項・e-Govで法令を開く
民法783条第1項―現行条文本文
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。
この場合においては、母の承諾を得なければならない。
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E /
妻以外の女性との間にもうけた子につき、妻との間の嫡出子として出生の届出をし受理されたときは、その届出は認知届としての効力を有する。
判例は、嫡出子としての出生届に認知意思が含まれ、受理されれば認知届としての効力を認める。
根拠条文:民法781条第1項・e-Govで法令を開く民法52条第2項・e-Govで法令を開く
民法781条第1項―現行条文本文
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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