民法 第653問
教材: 民法⑤
司法試験 H23 第31問 / 予備試験 H23 第14問
論点: 婚姻・内縁の解消
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ、判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
協議離婚は届出、判決離婚は認容判決確定時に効力を生ずるとしており、正しい。
根拠条文:民法764条・e-Govで法令を開く民法739条・e-Govで法令を開く民法771条・e-Govで法令を開く
民法764条―現行条文本文
第七百六十四条 (婚姻の規定の準用)
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法739条―現行条文本文
第七百三十九条 (婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
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民法771条―現行条文本文
第七百七十一条 (協議上の離婚の規定の準用)
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
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p2 /
裁判所は、離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなければならない。
判決離婚の場合でも、裁判所が必ず離婚後の氏を定めるわけではない。氏の定めは前提条文の適用関係によるため、この記述は誤り。
根拠条文:民法767条第1項・e-Govで法令を開く民法771条・e-Govで法令を開く民法767条第2項・e-Govで法令を開く
民法767条第1項―現行条文本文
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
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民法771条―現行条文本文
第七百七十一条 (協議上の離婚の規定の準用)
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
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民法767条第2項―現行条文本文
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
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p3 /
婚姻が離婚により終了したときは、姻族関係は当然に終了し、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了したときは、姻族関係は、生存配偶者が戸籍法の定める届出により姻族関係終了の意思を表示した時に終了する。
離婚で姻族関係は当然に終了し、死亡による終了の場合は生存配偶者の姻族関係終了届で終了するので正しい。
根拠条文:民法728条第1項・e-Govで法令を開く民法728条第2項・e-Govで法令を開く
民法728条第1項―現行条文本文
姻族関係は、離婚によって終了する。
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民法728条第2項―現行条文本文
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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p4 /
判例によれば、内縁の夫婦関係がその一方により正当の理由なく破棄されたため他の一方が精神的損害を被った場合には、当該他の一方は、不法行為を理由として慰謝料の支払を請求することができる。
内縁は婚姻に準じた保護を受け、正当理由のない破棄による精神的損害については不法行為に基づく慰謝料請求が認められる。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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p5 /
判例によれば、内縁の夫婦の一方が死亡したときは、他の一方は、財産分与に関する民法の規定の類推適用により、遺産について財産分与を請求することができる。
内縁終了のうち死亡による場合に、離婚時の財産分与規定を類推して遺産分与請求を認めることはできないとする判例なので誤り。
根拠条文:民法768条・e-Govで法令を開く
民法768条―現行条文本文
第七百六十八条 (財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
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全体要旨
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