民法 第652問
教材: 民法⑤
司法試験 R03 第30問
論点: 内縁
問題
問題画像

抽出問題文を表示
内縁関係にあるA男とB女に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
ABがBの賃借したアパートで同居していた場合において、Bが死亡してBに相続人がいないときは、Aは、そのアパートの賃借人の権利義務を承継する。
借地借家法36条1項本文は、居住用建物の賃借人が相続人なく死亡し、当時婚姻又は縁組の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者がいるとき、その同居者に賃借人の権利義務を承継させるとしている。
根拠条文:民法36条第1項・e-Govで法令を開く
民法36条第1項―現行条文本文
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
ABの間に子Cが出生し、AがCを認知した場合には、Cに対する親権は、ABが共同して行う。
親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り父が行う。認知しただけで当然に共同親権になるわけではない。
根拠条文:民法819条第4項・e-Govで法令を開く
民法819条第4項―現行条文本文
父が認知した子に対する親権は、母が行う。
ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
ABがBの所有する建物で同居していた場合において、Bの死亡により内縁関係が解消したときは、Aは、Bの相続人に対して建物の所有権について財産分与を請求することができる。
内縁解消の場合でも、離婚における民法768条の財産分与規定を類推適用して、相続人に対する建物所有権の財産分与請求はできないとするのが判例の立場。
根拠条文:民法768条第1項・e-Govで法令を開く
民法768条第1項―現行条文本文
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
AがBに無断で婚姻届を作成して届け出をした場合において、Bが後に届出の事実を知ってこれを追認したときは、届出の当初に遡ってその婚姻が有効となる。
無効な婚姻の追認について、判例は、他方当事者の意思に基づかない婚姻届でも、後に有効な追認があれば、届出時に遡って有効となるとしている。
根拠条文:民法742条・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法742条―現行条文本文
第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
Aが日常の家事に関し第三者と取引をした場合、Bは、その取引によって生じた債務について責任を負わない。
民法761条は、夫婦の一方が日常家事について第三者とした法律行為の債務について、他の一方も連帯して責任を負うと定める。内縁にも準用されるため、Bは責任を負う。
根拠条文:民法761条・e-Govで法令を開く
民法761条―現行条文本文
第七百六十一条 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。