民法 第650問
教材: 民法⑤
司法試験 H20 第31問(改)
論点: 内縁
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
建物賃借人Aの内縁の妻Bは、Aが死亡した場合、Aの相続人と並んで同建物の共同賃借人となるので、同建物に居住する権利を主張することができる。
判例は、内縁の配偶者が当然に相続人と並んで共同賃借人になるとはしない。借地借家法36条1項・2項の趣旨は示されるが、本肢のような当然の共同賃借人化は否定されている。
根拠条文:民法36条第1項・e-Govで法令を開く民法36条第2項・e-Govで法令を開く
民法36条第1項―現行条文本文
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法36条第2項―現行条文本文
第三十六条 (登記)
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
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2 /
不法行為による生命侵害の場合、被害者Aの配偶者Bは、Bに対する加害者の故意過失を証明することなく固有の慰謝料を請求することができるが、被害者Cの内縁配偶者Dは、Dに対する加害者の故意過失を証明した場合に限り、慰謝料を請求することができる。
判例は、内縁配偶者も実質的に同視すべき身分関係があれば、被害者死亡による重大な精神的苦痛について、民法711条の類推により加害者へ直接に固有の慰謝料請求を認める。故意過失の立証に限る趣旨ではない。
根拠条文:民法711条・e-Govで法令を開く
民法711条―現行条文本文
第七百十一条 (近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
不法行為による生命侵害の場合、被害者Aの扶養を受けていた内縁配偶者Bは、Aに相続人(Aの兄弟)がいる場合であっても、BがAから受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、加害者に対し、その賠償を請求することができる。
判例は、内縁配偶者が他方から受けていた扶養利益を、将来の扶養利益の喪失として損害とみる。相続人が兄弟であることは妨げにならず、加害者への賠償請求が認められる。
4 /
内縁夫婦が夫婦共有名義の建物に同居していたところ、内縁の夫Aが死亡した場合、建物にそのまま居住し続ける内縁の妻Bは、Aの相続人からの建物使用に係る対価の償還請求を拒絶することができない。
共有物については、共有者は持分に応じた使用ができ、他共有者との合意や右合意に基づく単独使用が問題となる。判例は、内縁配偶者が居住継続する場合でも、当然に対価償還請求を拒めるとはしない。
根拠条文:民法249条第1項・e-Govで法令を開く民法249条第2項・e-Govで法令を開く
民法249条第1項―現行条文本文
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
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民法249条第2項―現行条文本文
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
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5 /
内縁夫婦ABの一方Bと日常の家事に関する取引をした第三者は、BにAの代理権があることを主張して、Aにその取引に基づく債務の履行を請求することができない。
民法761条は、夫婦の日常家事に関する取引について一方に他方を代理する権限を認める趣旨で、内縁夫婦にも準用される。本肢は、第三者が代理権を主張して履行請求できないとしており逆である。
根拠条文:民法761条・e-Govで法令を開く
民法761条―現行条文本文
第七百六十一条 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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