民法 第645問
教材: 民法⑤
予備試験 H23 第13問
論点: 協議上の離婚
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
p1 /
未成年の子のいる父母は、協議上の離婚をする際に、合意によるとしても、父母の双方をその子の親権者と定めることはできない。
協議離婚では、父母の協議で子の親権者を定める必要があり、両方を親権者とすることはできない。
根拠条文:民法819条第1項・e-Govで法令を開く
民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたとき、他の一方は、家庭裁判所に対し親権者の変更を請求することができない。
親権者の変更は、子の利益のため必要があるときは家庭裁判所に請求できるため、できないとはいえない。
根拠条文:民法819条第6項・e-Govで法令を開く
民法819条第6項―現行条文本文
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたとき、他の一方は、その子の推定相続人としての地位を失う。
親権者の指定と推定相続人としての地位は無関係であり、親権者の指定によって相続人としての地位を失わない。
根拠条文:民法889条第1項・e-Govで法令を開く
民法889条第1項―現行条文本文
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をしても、その子は、その父母の嫡出子としての身分を失わない。
協議離婚が成立しても、子の嫡出子たる身分は当然には失われない。
根拠条文:民法819条第1項・e-Govで法令を開く民法819条第6項・e-Govで法令を開く民法889条第1項・e-Govで法令を開く
民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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民法819条第6項―現行条文本文
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
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民法889条第1項―現行条文本文
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
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p5 /
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をするとき、その子は、当該離婚の合意が成立した時点で15歳に達していれば、離婚後に自らの親権者となるべき者を定めることができる。
15歳以上の子が定めるのは親権者ではなく、離婚届に必要な子の意思確認・同意に関する場面であり、記述は不正確。
根拠条文:民法819条第1項・e-Govで法令を開く民法819条第6項・e-Govで法令を開く民法889条第1項・e-Govで法令を開く
民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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民法819条第6項―現行条文本文
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法889条第1項―現行条文本文
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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