民法 第644問
教材: 民法⑤
司法試験 H19 第31問
論点: 離婚
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
夫婦の共有財産は、離婚の時から2年以内に分割しなければならない。
民法768条2項は、財産分与について当事者間に協議が調わないとき等は家庭裁判所に請求できるとし、2年の期間制限は「離婚の時から2年」を経過した場合に限り請求できないという内容である。
根拠条文:民法768条第1項・e-Govで法令を開く民法771条・e-Govで法令を開く民法768条第2項・e-Govで法令を開く
民法768条第1項―現行条文本文
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法771条―現行条文本文
第七百七十一条 (協議上の離婚の規定の準用)
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
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民法768条第2項―現行条文本文
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
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p2 /
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、離婚後にも婚姻中に称していた氏を続けて称するためには、離婚の時に届出をする必要がある。
民法767条2項は、離婚の日から3か月以内に届出をすることで婚姻中の氏を称することができるとしており、離婚時の届出を要するとはいえない。
根拠条文:民法767条第1項・e-Govで法令を開く民法767条第2項・e-Govで法令を開く民法771条・e-Govで法令を開く
民法767条第1項―現行条文本文
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
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民法767条第2項―現行条文本文
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
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民法771条―現行条文本文
第七百七十一条 (協議上の離婚の規定の準用)
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
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p3 /
夫婦に未成年の子がいる場合には、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項に関する協議が調わない限り、協議離婚はできない。
民法766条1項前段は、子の監護に関する事項は協議で定めるとするが、協議が調わないこと自体を協議離婚の要件とはしていない。
根拠条文:民法766条第1項・e-Govで法令を開く民法819条第1項・e-Govで法令を開く民法765条第1項・e-Govで法令を開く
民法766条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
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民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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民法765条第1項―現行条文本文
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
一 親権者の定めがされていること。
二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
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p4 /
財産分与に関する協議が調わなくても、協議離婚はできる。
協議離婚は民法763条により夫婦の協議ででき、財産分与の協議不成立は協議離婚の妨げにならない。財産分与は別途、768条により処理される。
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民法768条第1項―現行条文本文
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
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民法768条第2項―現行条文本文
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
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民法763条―現行条文本文
第七百六十三条 (協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
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p5 /
共同親権に服する子のいる父母が裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母の一方を親権者と定める。
民法819条2項は、裁判上の離婚の場合には裁判所が父母の一方を親権者と定めるとしている。
根拠条文:民法819条第1項・e-Govで法令を開く民法819条第2項・e-Govで法令を開く
民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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民法819条第2項―現行条文本文
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
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全体要旨
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