民法 第643問
教材: 民法⑤
司法試験 H21 第32問(改)
論点: 婚姻の取消し
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
未成年の子は、父母の同意がなければ婚姻することはできないから、父母は、同意のないことを理由に婚姻の取消しを請求することができる。
未成年者の婚姻には父母の同意が必要だが、同意がないことを理由に父母が婚姻の取消しを請求できるわけではない。解説では、未成年者はそもそも婚姻できないとされる。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く民法731条・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法731条―現行条文本文
第七百三十一条 (婚姻適齢)
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
婚姻適齢に達しない者がした婚姻でも、その者が婚姻適齢に達したときは、当該婚姻の取消しを請求することはできない。
解説では、婚姻適齢に達しない者がした婚姻でも、その者が適齢に達したときは取消し請求ができないとされている。
根拠条文:民法745条第1項・e-Govで法令を開く
民法745条第1項―現行条文本文
第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
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3 /
法改正(令4法102)により削除
設問文自体が「法改正(令4法102)により削除」とされており、判断対象ではない。
4 /
検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
解説では、民法744条1項により、婚姻適齢違反の婚姻については当事者、親族又は検察官が取消しを家庭裁判所に請求でき、ただし当事者の一方死亡後は検察官は請求できない。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く民法744条第1項・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法744条第1項―現行条文本文
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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