民法 第641問
教材: 民法⑤
司法試験 R06 第32問 / 予備試験 R06 第14問
論点: 婚姻及び離婚
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
父と母が、子に嫡出子の地位を得させるための便法としてすることを合意して婚姻の届出をしたものの、父母の双方に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかったときは、婚姻は、無効である。
婚姻は当事者間に真に夫婦関係を設定する効果意思がない場合は無効とされる。嫡出子の地位を得るための便法としての届出であっても、夫婦となる意思が欠ければ有効な婚姻とはいえない。
根拠条文:民法742条第1号・e-Govで法令を開く
民法742条第1号―現行条文本文
第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
夫婦としての実質的生活関係が存続している男女が婚姻意思に基づいて婚姻届を作成したものの、婚姻届の提出の時にその一方が昏睡状態に陥っていたときは、婚姻は、無効である。
届出時に一方が昏睡状態でも、婚姻届作成時に婚姻意思があり、届出意思を失う特段の事情がなければ、直ちに無効とはいえない。判例は、届出時に意識を失っていても有効成立を認める趣旨を示している。
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民法742条第1号―現行条文本文
第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
夫婦としての実質的生活関係が存在している男女の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を作成し、これを提出したものの、後に他方が当該届出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は、その追認の時から有効となる。
無権限に作成・提出された婚姻届でも、相手方が届出時までに翻意していないなどの場合には、追認により届出時にさかのぼって有効と扱われる。追認時から初めて有効になるわけではない。
根拠条文:民法742条第1号・e-Govで法令を開く民法763条・e-Govで法令を開く
民法742条第1号―現行条文本文
第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
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民法763条―現行条文本文
第七百六十三条 (協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
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p4 /
夫婦が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいて離婚の届出をしたものの、その届出が生活保護費の受給を継続するための方便としてのものであり、その後も夫婦としての実質的生活関係を継続したときは、離婚は、無効である。
協議離婚は、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致があれば成立し、生活保護受給の便法であっても直ちに無効とはならない。婚姻関係を継続した事情があっても、当然に無効にはならない。
根拠条文:民法763条・e-Govで法令を開く
民法763条―現行条文本文
第七百六十三条 (協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
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p5 /
夫婦が、離婚意思に基づいて離婚届を作成し、夫婦の一方がいったん保管した後にこれを提出したものの、他方が届出時までに翻意していたことが明確であったときは、離婚は、無効である。
離婚届の提出時までに他方が翻意していたことが明確なら、離婚意思の合致がなく、協議離婚は無効となる。判例も、届出時点で離婚意思がないことが明らかな場合は無効とする。
根拠条文:民法742条第1号・e-Govで法令を開く民法763条・e-Govで法令を開く
民法742条第1号―現行条文本文
第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法763条―現行条文本文
第七百六十三条 (協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
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全体要旨
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