民法 第640問
教材: 民法⑤
司法試験 R04 第30問
論点: 婚姻
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
婚姻によって氏を改めた者が、婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も称するためにする届出は、離婚の届出と同時にする必要がある。
民法767条2項は、離婚の日から3か月以内に届出をすればよいとしており、離婚届と同時提出までは要求していない。
根拠条文:民法767条第1項・e-Govで法令を開く民法767条第2項・e-Govで法令を開く
民法767条第1項―現行条文本文
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法767条第2項―現行条文本文
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
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p2 /
夫婦の一方が死亡したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は、婚姻関係を終了させなくても、婚姻前の氏に復することができる。
民法751条1項は、夫婦の一方が死亡した場合に、生存配偶者が婚姻前の氏に復することができると定める。
根拠条文:民法751条第1項・e-Govで法令を開く
民法751条第1項―現行条文本文
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
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p3 /
父母が協議上の離婚に当たって子の親権者を父と定めたときは、母は、家庭裁判所に対し、親権者の変更を請求することができない。
民法819条6項により、子の利益のため必要があるときは家庭裁判所に親権者変更を請求できる。離婚時の定めがあっても請求自体は可能。
根拠条文:民法819条第6項・e-Govで法令を開く民法819条第1項・e-Govで法令を開く
民法819条第6項―現行条文本文
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
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民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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p4 /
未成年の子の父母は、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない場合であっても、協議上の離婚をすることができる。
民法766条1項は、子の監護に関する事項を協議で定めるべきとするが、協議が調わないこと自体は離婚の妨げにならない。
根拠条文:民法766条第1項・e-Govで法令を開く民法819条第1項・e-Govで法令を開く
民法766条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
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民法819条第1項―現行条文本文
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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p5 /
婚姻の取消しは、婚姻時に遡ってその効力を生ずる。
民法748条1項は、婚姻の取消しは将来に向かってのみ効力を生ずるとするため、婚姻時に遡らない。
根拠条文:民法748条第1項・e-Govで法令を開く
民法748条第1項―現行条文本文
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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