民法 第639問
教材: 民法⑤
司法試験 R01 第30問(改)
論点: 婚姻
問題
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ア 成年被後見人は、成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる。
イ 婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻はその効力を生じない。
ウ 養親は、養子と離縁した場合には、その者と婚姻することができる。
エ 法改正(令4法102)により削除
オ A男がB女を強迫して婚姻を成立させた後に、強迫を理由として婚姻が取り消された場合には、B女がその婚姻中に懐胎して子が出生したとしても、出生した子は、A男の子とは推定されない。
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
成年被後見人は、成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる。
民法738条は、成年被後見人が婚姻をするにはその成年後見人の同意を要しないとしている。
根拠条文:民法738条・e-Govで法令を開く
民法738条―現行条文本文
第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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p2 /
婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻はその効力を生じない。
婚姻届に形式的な合意があっても、真に夫婦としての身分関係設定を欲する意思がなく、別目的の便法にすぎない場合は婚姻は無効とされる。
根拠条文:民法742条第1号・e-Govで法令を開く
民法742条第1号―現行条文本文
第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
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p3 /
養親は、養子と離縁した場合には、その者と婚姻することができる。
民法736条は、養子やその配偶者等との婚姻禁止を定め、離縁後でも婚姻できない場合がある。設問はこの禁止に反する。
根拠条文:民法736条・e-Govで法令を開く
民法736条―現行条文本文
第七百三十六条 (養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
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p4 /
A男がB女を強迫して婚姻を成立させた後に、強迫を理由として婚姻が取り消された場合には、B女がその婚姻中に懐胎して子が出生したとしても、出生した子は、A男の子とは推定されない。
婚姻成立後に妻が婚姻中に懐胎した子は、原則として民法772条1項前段により夫の子と推定される。婚姻取消しは将来効なので、取消し前の出生にはこの推定が及ぶ。
根拠条文:民法772条第1項・e-Govで法令を開く民法747条・e-Govで法令を開く民法748条第1項・e-Govで法令を開く
民法772条第1項―現行条文本文
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
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民法747条―現行条文本文
第七百四十七条 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
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民法748条第1項―現行条文本文
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
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全体要旨
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